○紀南特別養護老人ホーム組合規約

昭和47年10月6日

三重県指令熊県総第1684号

(組合の名称)

第1条 この組合は、紀南特別養護老人ホーム組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、熊野市、御浜町、紀宝町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設の設置、管理及び運営に関する事務

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定介護老人福祉施設、指定介護予防短期入所生活介護及び指定短期入所生活介護の事業所の設置、管理及び運営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、三重県南牟婁郡紀宝町北桧杖90番地紀南特別養護老人ホーム宝寿園に置く。

(組合議員の定数及び選任の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、関係市町の長、及び議会の議長の職にあるものをもって組織する。

2 第8条第2項の規定により、組合の議員である関係市町の長が管理者に選挙されたときは、組合の議決に加わることはできない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は、議会の議長としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから、組合の議会において選挙する。

3 議長に事故のある場合又は欠けたときは、副議長が議長の職務を代行する。

4 議長、副議長の任期は、組合議員の任期による。

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者は、組合の議会において、関係市町の長のうちから選挙する。

3 副管理者は、管理者の属する市町の副市町長の職にある者を管理者が、組合の議会の同意を得てこれを選任する。

4 管理者及び副管理者の任期は、その属する市町の長及び副市町長の任期による。

5 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(職員)

第9条 組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定め、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員のうちから1人、関係市町の識見を有する監査委員のうちから1人を、それぞれ選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、その属する市町の監査委員の任期によるものとする。

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 この組合の経費は、老人福祉法による措置費、介護保険法による介護給付費、利用者自己負担金、寄付金その他の収入によるもののほか、関係市町が次の割合で負担する。

(1) 均等割 負担総額の100分の18

(2) 人口割 負担総額の100分の82

ただし、人口割における人口の基準は国勢調査による人口とする。

附 則

1 この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による組合設立の許可の日から施行する。

2 この規約により、初めて行う組合の議会は、紀宝町長が招集する。

附 則(昭和55年6月3日三重県指令熊振第204号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成4年8月7日三重県指令紀南局振第123号)

1 この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する知識経験を有する者のうちから選任された監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の紀南特別養護老人ホーム組合規約第10条第2項の規定により識見を有する者のうちから選任された監査委員とみなす。

附 則(平成18年4月1日三重県指令政策第17―32号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成19年3月28日三重県指令政策第17―1061号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、変更後の第8条第1項及び第5項の規定は適用せず、変更前の第8条第1項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、変更前の第8条第1項中「助役」とあるのは「副管理者」とする。

紀南特別養護老人ホーム組合規約

昭和47年10月6日 県指令熊県総第1684号

(平成19年4月1日施行)