○紀南社会福祉施設組合規約

昭和26年11月15日

南総第1525号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合の名称は、紀南社会福祉施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、熊野市、御浜町及び紀宝町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームの設置、管理及び運営に関する事務

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護、指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の事業の設置、管理並びに運営に関する事務

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、南牟婁郡御浜町大字下市木3487番地養護老人ホーム松濤園に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし関係市町の長の職にあるもの及び議会の議長の職にあるものをもって組織する。

2 第7条の規定により組合の議員である関係市町の長が管理者に選挙されたときは組合の議決に加わることができない。

(組合議員の任期、議長及び副議長の選挙方法並びに任期)

第6条 組合議員の任期は、それぞれの選出された市町の長及び議会の議長の任期によるものとする。

2 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

3 議長に事故のある場合又は欠けたときは、副議長が議長の職務を代行する。

4 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者、各1人を置く。

2 管理者は、組合の議会において関係市町の長の職にあるもののうちから、これを選挙する。

3 副管理者は、管理者の属する市町の副市町長の職にある者を管理者が、組合の議会の同意を得てこれを選任する。

4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(執行機関の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、その属する市町の長及び副市町長の任期による。

(職員)

第9条 この組合に、必要な職員をおき管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、組合の議決を経てこれを定める。

(監査委員)

第10条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員並びに識見を有する者のうちから選任された関係市町の監査委員のうち、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、その属する市町の監査委員の任期によるものとする。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 この組合の経費は、老人福祉法による措置費、介護保険法による介護給付費、寄付金、その他の収入によるもののほか、関係市町が次の割合で負担する。

1 均等割 負担総額の100分の18

1 人口割 負担総額の100分の82

但し、人口割における人口の基準は、国勢調査による人口とする。

附 則

この規約は、昭和26年12月17日から施行する。

附 則(昭和34年10月30日三重県指令地第2149号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和39年12月12日三重県指令総第1565号)

この規約は、知事の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附 則(昭和41年12月23日三重県指令熊県総第1599号)

1 この規約は、地方自治法第286条による許可の日から施行する。

2 この規約施行の日の前日に、組合の議会の議員、管理者、助役、収入役及び監査委員であった者は、この規約により就任したものとみなす。

附 則(昭和42年7月30日三重県指令熊県総第871号)

この規約は、地方自治法第286条による許可の日から施行し適用する。

附 則(昭和52年3月7日県指令第175号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和60年11月27日県指令紀南局振第934号)

この規約は、地方自治法第286条による許可の日から施行する。

附 則(平成4年8月7日県指令紀南局振第124号)

1 この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する知識経験を有する者のうちから選任された監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の紀南社会福祉施設組合規約第10条第2項の規定により識見を有する者のうちから選任された監査委員とみなす。

附 則(平成18年4月1日県指令政策第17―30号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成19年3月30日三重県指令政策第17―1072号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月29日三重県指令政策第17―315号)

この規約は、平成19年7月1日から施行する。

紀南社会福祉施設組合規約

昭和26年11月15日 南総第1525号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和26年11月15日 南総第1525号
昭和34年10月30日 県指令地第2149号
昭和39年12月12日 県指令総第1565号
昭和41年12月23日 県指令熊県総第1599号
昭和42年7月30日 県指令熊県総第871号
昭和52年3月7日 県指令第175号
昭和60年11月27日 県指令紀南局振第934号
平成4年8月7日 県指令紀南局振第124号
平成18年4月1日 県指令政策第17号の30
平成19年3月30日 県指令政策第17号の1072
平成19年6月29日 県指令政策第17号の315