○紀南環境衛生施設事務組合規約

昭和40年9月20日

組合規約第1号

自治許第420号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、紀南環境衛生施設事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 この組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

新宮市、紀宝町、田辺市、御浜町、北山村

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。ただし、田辺市については合併前の本宮町の区域に係る事務に限るものとし、第2号の事務については、北山村に係る事務を除く。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく、し尿処理施設の設置及び管理に関する事務

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく、火葬場の設置及び管理に関する事務

(組合の事務所)

第4条 この組合の事務所は、紀南環境衛生施設事務組合し尿処理施設南清園に置く。

第2章 組合議会組織及び議員の選挙

(議会の組織)

第5条 この組合の議会の議員(以下「議員」という。)定数は、13名とする。

2 前項の議員は、関係市町村の議会においてその議会議員中から新宮市5名、紀宝町2名、田辺市2名、御浜町2名、北山村2名を選挙する。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は4年とする。ただし、議員が関係市町村の議会議員の職を離れた場合は同時に議員の職を失う。また補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の欠員通知)

第7条 議員に欠員を生じた場合は、管理者は直ちにその旨を、その関係市町村の長に通知しなければならない。

(議員の補欠選挙)

第8条 前条の通知を受けた市町村は、当該市町村議会において補欠選挙を行い、当選者が決定したときは、当該市町村長は、直ちにその当選者の氏名、住所、生年月日を組合管理者に通知するものとする。

第3章 組合の執行機関

(組織)

第9条 この組合に次の職を置く。

管理者 1名 副管理者 4名 会計管理者 1名 職員 若干名

(執行機関の選任)

第10条 管理者は、組合議会において、関係市町村長の中から選挙する。

2 副管理者は、管理者以外の関係市町村の長をもって充てる。

3 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。

4 会計管理者は、新宮市会計管理者の職にある者をもって充てる。

5 職員は、管理者が任免する。

(管理者及び副管理者の任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長の在任期間とする。

(監査委員の選任及び任期)

第12条 監査委員は2名とし、管理者が組合議会の同意を得て、議員及び知識経験を有する者の中から各1名を選任する。

2 監査委員の任期は4年とする。ただし、議員の中から選任された監査委員の任期は、本文の規定にかかわらず議員の職を離れたときは、同時に監査委員の職を失う。

第4章 経費の支弁

(経費の支弁方法)

第13条 この組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町村の分担金、その他の収入をもってこれに充てる。

2 分担金は、次の基準により分賦する。

(1) 第3条第1号に要する建設費の分担金は、次の比率により分賦する。ただし、田辺市の総人口割は、合併前の本宮町の区域内の人口を基に算出する。

均等割 7% 総人口割 10% 利用度割 83%

(2) 第3条第2号に要する建設費の分担金は、次の比率により分賦する。

均等割 5% 利用度割 95%

(3) 維持運営に要する経費の算定基準は、組合議会において別に定める。

3 分担金の納期は、管理者がこれを定める。

附 則

1 この規約は、自治大臣の組合設立許可のあった日から効力を発生する。

2 利用度の比率については、事業開始後一定の期間をおいて精算するものとする。

3 この規約により初めて第10条の管理者が選任されるまでの間における職務は新宮市長が行う。

附 則(昭和42年3月1日自治許第437号)

この規約は、自治大臣の許可のあった日から施行する。

附 則(昭和57年4月8日自治許第348号)

1 この規約は、自治大臣の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に組合議員の職にある者については、改正後の第5条第2項の規定に基づき選挙されたものとみなす。

3 熊野川町、本宮町及び御浜町にかかるし尿処理に関する事務については、第3条の規定にかかわらず変更後の規約の施行後新たに設置される処理施設が稼動するまでの間は適用しない。

附 則(昭和60年8月24日自治許第708号)

1 この規約は、自治大臣の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に組合議員の職にある者については、改正後の第5条第2項の規定に基づき選挙されたものとみなす。

附 則(平成元年11月1日自治許第908号)

この規約は、自治大臣の許可のあった日から施行する。

附 則(平成13年11月29日総行市第208号)

1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。

2 ただし、第5条の規定については、新宮市及び鵜殿村の議会において、平成14年4月1日以降に行われる組合議会議員の選挙の日から施行する。

3 第5条の規定が施行されるまでの間は、現に在職する議員はその職を失わない。

附 則(平成17年4月22日総行市第545号)

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日総行市第761号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年1月6日総行市第17号)

この規約は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年11月13日総行市第152号)

この規約中第1条の規定は次の紀宝町の議会の議員の一般選挙の後に行う選挙から、第2条の規定は次の新宮市の議会の議員の一般選挙の後に行う選挙から施行する。

附 則(平成19年1月29日総行市第16号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第9条及び第10条第4項の規定は適用せず、改正前の第9条及び第10条第4項の規定は、なお、その効力を有する。この場合においては、改正前の第9条中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」とする。

紀南環境衛生施設事務組合規約

昭和40年9月20日 組合規約第1号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和40年9月20日 組合規約第1号
昭和42年3月1日 自治許第437号
昭和57年4月8日 自治許第348号
昭和60年8月24日 自治許第708号
平成元年11月1日 自治許第908号
平成13年11月29日 総行市第208号
平成17年4月22日 総行市第646号
平成17年9月30日 総行市第761号
平成18年1月6日 総行市第17号
平成18年11月13日 総行市第152号
平成19年1月29日 総行市第16号