○南牟婁清掃施設組合規約

昭和46年7月15日

三重県指令地第921号

(組合の名称)

第1条 この組合は、南牟婁清掃施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、熊野市、御浜町、紀宝町、(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、区域内の塵芥を処理するため施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。ただし、熊野市については、旧紀和町の区域とする。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、南牟婁郡御浜町大字阿田和2053番地に置く。

(組合議員の定数及び選任の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)は関係市町の長、及び該当市町の議会の議長の職にある者をもって組織する。

熊野市 2人 御浜町 2人 紀宝町 2人

2 第8条第2項の規定により、組合の議員である関係市町の長が、管理者に選挙されたときは、組合の議決に加わることが出来ない。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた市町は、延滞なく補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は議会の議長としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。

3 議長に事故ある場合又は欠けたときは、副議長が議長の職務を代行する。

4 議長、副議長の任期は、組合議員の任期による。

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者、各1人を置く。

2 管理者は、組合の議会において関係市町長のうちから選挙する。

3 副管理者は、管理者の属する市町の副市町長の職にある者を管理者が組合の議会の同意を得てこれを選任する。

4 管理者及び副管理者の任期は、その属する市町の長及び副市町長の任期による。

5 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(職員)

第9条 組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員のうちから1人、関係市町の識見を有する監査委員のうちから1人を、それぞれ選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任されたものにあっては、組合議員の任期、関係市町の監査委員のうちから選任されたものにあっては、その属する市町の監査委員の任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、補助金及び関係市町の分担金、その他の収入をもって支弁する。

2 分担金の関係市町ごとの割合は、組合の議会の議決を経て定める。

第12条 削除

附 則

1 この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

2 この規約により初めて行う組合の議会は、御浜町長が招集する。

附 則(昭和48年11月28日三重県指令第1872号)

この規約の変更は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和53年9月19日三重県指令熊振第201号)

この規約の変更は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成元年9月27日三重県指令紀南局第681号)

この規約の変更は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成4年4月21日三重県指令紀南局振第97号)

この規約の変更は、三重県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成15年1月31日)

この規約の変更は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年10月19日三重県指令地振第04―360号)

この規約の変更は、平成17年11月1日から施行する。

附 則(平成18年1月6日三重県指令地振第04―506号)

この規約の変更は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成19年3月28日三重県指令政策第17―1060号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

南牟婁清掃施設組合規約

昭和46年7月15日 県指令地第921号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和46年7月15日 県指令地第921号
昭和48年11月28日 県指令第1872号
昭和53年9月19日 県指令熊振第201号
平成元年9月27日 県指令紀南局第681号
平成4年4月21日 県指令紀南局振第97号
平成15年1月31日 種別なし
平成17年10月19日 県指令地振第4号の360
平成18年1月6日 県指令地振第4号の506
平成19年3月28日 県指令政策第17号の1060