○紀宝町放課後児童クラブ保護者負担金の徴収及び減免に関する規則
平成19年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 紀宝町放課後児童クラブ条例(平成18年紀宝町条例第150号)第5条第2項及び第3項の規定に基づき、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の保護者負担金の徴収及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(納付)
第2条 保護者は、児童の月の中途において児童クラブを使用し、又は使用を辞退するに至った場合には、当該月の保護者負担金を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、日割り計算とすることができる。
2 学校の長期休業日については、日額とする。
3 保護者負担金は、当該月分を翌月の20日までに納付しなければならない。ただし、災害その他特別の理由があると町長が認める場合は、納期限を延長することができる。
(減免の基準及び減免額)
第3条 保護者負担金の減免の基準及び減免額は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯 保護者負担金の全額
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子で、児童を養育する一人親家庭 紀宝町放課後児童クラブ管理規則第3条に規定する額から10,500円の減免
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に必要と認める世帯 町長がその都度必要と認める額
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度分から適用する。