○紀宝町放課後児童クラブ運営委員会要綱

平成19年3月30日

訓令第1号

(設置)

第1条 この訓令は、紀宝町放課後児童クラブ条例(平成18年紀宝町条例第150号)第1条に基づく放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を運営するため紀宝町放課後児童クラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 運営委員会は、児童クラブの事業運営について審議する。

(組織)

第3条 運営委員会は、10人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、1年とする。

(会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(召集)

第5条 運営委員会は、会長が招集する。

2 半数以上の委員から召集の請求があった場合は、会長は運営委員会を召集しなければならない。

(定足数)

第6条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

紀宝町放課後児童クラブ運営委員会要綱

平成19年3月30日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第1号