○紀宝町の花・木制定委員会設置要綱

平成19年4月16日

告示第33号

(設置)

第1条 紀宝町のシンボルとしての町の花・木を制定するため、紀宝町の花・木制定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町の花・木を検討し町長に答申する。

(委員)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 公共的団体の役職員

(3) 知識経験を有する者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する決定をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬は、日額5,500円とし、費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

紀宝町の花・木制定委員会設置要綱

平成19年4月16日 告示第33号

(平成19年4月16日施行)