○紀宝町指定管理者選定委員会要綱

平成19年6月29日

訓令第3号

(設置)

第1条 紀宝町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成18年紀宝町条例第7号)第3条の規定に基づき、指定管理者の選定を適正かつ公正に実施するため、紀宝町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は調整監の職にある者とし、副委員長は総務担当理事の職にある者とする。

3 委員は、委員長が指名する理事の職にある者、関係職員及び学識経験者その他適当と認める者とする。

4 委員が出席できないときは、それぞれ委員の指名する者が代理出席するものとする。

(委員長の職務及び職務代理)

第3条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事及び審査は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決定による。

4 委員会は、非公開とする。

5 委員長は、委員会の選定結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(関係職員の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め、意見を聴くことできる。

(選定基準)

第6条 委員会は、候補者を選定する場合には、あらかじめ別に定める選定基準に基づいて総合的に判断するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、当該施設を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

紀宝町指定管理者選定委員会要綱

平成19年6月29日 訓令第3号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年6月29日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和2年9月14日 訓令第15号