○紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年8月20日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、重度障害者及び重度障害児(以下「重度障害者等」という。)に対し、障害による必要な物品で障害者の日常生活又は介護が容易になるような用具及び住宅の改修(以下「用具等」という。)の給付を行うことにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、紀宝町とする。

(用具等の種類)

第3条 用具は給付を原則とし、給付する用具等の種目は別表のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めた用具等については、三重県身体障害者更生相談所へ協議のうえ、給付することができる。

(給付の対象者及び対象年齢)

第4条 この事業の対象者及び対象年齢は、給付する用具等の種目別に別表のとおりとし、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する者

(給付価格)

第5条 給付する用具等の価格の上限は、別表の単価の欄に掲げる価格とし、町長は、この価格から用具等の給付を受けようとする重度障害者及び重度障害児の保護者(以下「申請者」という。)が負担する額を除いた額を負担する。この価格の上限を上回る物品を申請者が希望する場合は、上回った部分は、申請者の負担とする。

(給付の申請及び決定)

第6条 申請者は障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出し、申請するものとする。ただし、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の申請者は、障害者等住宅改修費給付申請書(様式第2号)を提出し申請するとともに、申請書提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付しなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、速やかに当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、障害者等日常生活用具給付調査書(様式第3号)、又は障害者等住宅改修費給付調査書(様式第4号)を作成するとともに、申請内容を審査のうえ、用具等の給付の可否を決定するものとする。

(給付の通知)

第7条 町長は、用具等の給付を行うことを決定した場合は、住宅改修費については、障害者等住宅改修費給付決定通知書(様式第5号)及び障害者等住宅改修費給付券(様式第6号)(以下「住宅改修給付券」という。)により、住宅改修費以外の用具等の給付については、障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第7号)及び障害者等日常生活用具給付券(様式第8号)(以下「日常生活用具給付券」という。)により、申請を却下することを決定した場合は、障害者等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第9号)又は障害者等住宅改修費給付却下決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、住宅改修費の給付を決定した場合には、給付対象者に対して本制度の趣旨及び給付の条件等を十分説明するものとし、住宅の改修工事が完了したときには、その確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期すものとする。

(用具等の給付)

第8条 町長は、用具等の給付を行う場合には、用具等の制作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具等が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

(用具等の管理)

第9条 町長は、用具等の給付を実施するにあたっては用具等を給付される対象者又は保護者(以下「給付を受ける者」という。)に次の条件を付するものとする。

(1) 給付を受ける者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないものとする。

(2) 前号の目的に反した場合には、町長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(耐用年数と再給付)

第10条 別表の耐用年数を経過していない場合は、原則として再給付しない。ただし、障害の状況、程度が変更し、既に交付した用具等が使用できない場合等はこの限りでない。

(給付を受ける者の負担及び支払)

第11条 別表の単価の1割は、給付を受ける者の負担とし、その上限、減免等の取扱いは、法に基づく補装具の支給の例に準ずる。

(費用の請求)

第12条 用具等を納付した業者は、日常生活用具給付券又は住宅改修給付券を添えて請求するものとする。

2 町長は、用具等を納付した業者からの請求により、支払うものとする。

(給付等台帳の整備)

第13条 町長は、事業の実施にあたって、用具の給付の状況を明確にするため、「障害者等日常生活用具給付台帳」を整備しておくものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附 則(平成25年告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第48号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成30年告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年告示第63号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第10条、第11条関係)

区分

種目

単価

対象者

性能

耐用年数

対象年齢

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者については寝たきりの状態にある者

原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

学齢児以上

訓練用ベット

159,200円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年


特殊マット

19,600円

知的障害A2以上

下肢又は体幹機能障害1級以上

難病患者については寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

3歳以上

特殊尿器

67,000円

下肢、体幹機能障害1級(常時介護を要する者)

難病患者については自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

3歳以上

体位変換器

15,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)

難病患者については寝たきりの状態にある者

介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者については下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が重度障害児(者)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

3歳以上

浴槽(湯沸器を含む)

91,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの

8年

学齢児以上

入浴補助用具

90,000円

下肢又は体幹機能障害であって入浴に介助を必要とする者

難病患者については入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

3歳以上

便器

便器

4,450円

手すり付きの場合

5,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者については常時介護を要する者

障害者や介護者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

学齢児以上

T字杖、棒状の杖

3,000円

平衡、下肢、体幹機能障害

障害者が容易に利用できるもの施設利用者も可

4年

3歳以上

移動、移乗支援用具

60,000円

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

難病患者については下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

3歳以上

頭部保護帽

スポンジ、革を主材料に製作

15,200円

スポンジ、革プラスチックを主材料に製作

36,750円

(レディメイドの場合は80%の範囲内)

平衡、下肢、体幹、知的、精神障害、(てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

施設利用者も可

3年


特殊便器

151,200円

上肢障害2級以上、知的障害A2以上

難病患者については上肢機能に障害のある者

温水温風を出し得るもの

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

学齢児以上

火災警報器

15,500円

身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年


自動消火器

28,700円

身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

難病患者については火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年


電磁調理器

41,000円

視覚障害2級以上、知的障害A2以上(視覚又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

6年

18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

学齢児以上

在宅療養等支援用具

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

18歳以上

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

3歳以上

ネブライザー(吸入器)

36,000円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者

難病患者については呼吸器機能に障害のある者

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年

3歳以上

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者

難病患者については呼吸器機能に障害のある者

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年

3歳以上

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

人工呼吸器の装着が必要な難病患者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年


酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

10年

18歳以上

盲人用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

人工呼吸器用自家発電機及び外部バッテリー又は家庭用蓄電池

150,000円

在宅で人工呼吸器を使用している身体障害児(者)又は難病患者等

介護者が容易に使用し得るもの

10年(外部バッテリーについては、5年


情報・意思疎通支援用具

盲人用体重計

18,000円

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

携帯用会話補助装置

98,800円

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

パーソナルコンピューター*

100,000円

上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難なものに限る)

障害者が容易に使用できるもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる)

6年

学齢児以上

情報・通信支援用具

150,000円

視覚、上肢機能障害2級以上

コンピューターの入力等が可能となる周辺機器

6年

学齢児以上

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)の障害児(者)であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

18歳以上

点字器

10,400円

視覚障害2級以上

点字板

7年

学齢児以上

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

87,550円

再生専用機

36,050円

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識できかつDAIZY方式による録音並びに再生できるもの。視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

学齢児以上

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

学齢児以上

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

学齢児以上

盲人用時計

触読式

10,300円

音声式

13,300円

視覚障害者2級以上。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

18歳以上

聴覚障害者用通信装置

*FAX

71,000円

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害のあるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

学齢児以上

35,000円

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害のあるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの

6年

3歳以上

デジタルワイヤレス補聴援助システム送信機

119,900円

聴覚障害2級で意見書により言語の聞き取りが不可と判断される者

ブルートゥース接続可能なもので、主に就学・就労に使用するものとし、聴覚障害者が容易に使用できるもの

6年

学齢児以上

人工喉頭

電動式

70,100円

笛式

5,000円(気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする)

喉頭摘出した音声機能障害者

施設利用者も可

5年


点字図書

本代の実費相当分

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書。

施設利用者も可


排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄便袋

月額

8,858円

蓄尿袋

月額

11,639円

ストマ造設者

施設利用者も可

最大6ヶ月単位で支給可能とする。

3歳以上

収尿器

紙オムツ

月額

12,000円

高度の排便、排尿機能障害のある全身性障害者等

施設利用者も可

身体障害者更生相談所の判定を受けること

最大6ヶ月単位で支給可能とする

3歳以上

収尿器

8,500円

高度の排尿機能障害者

施設利用者も可

3歳以上

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

難病患者については下肢又は体幹機能に障害のある者

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

学齢児以上

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号等を含む。

3 「浴槽(湯沸器含む)」については、実施主体が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。

4 紙オムツの支給対象者は3歳以上であって、次の何れかに該当する者とする。

(1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙オムツ等の用具を必要とするもの

(2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所若しくは指定自立支援医療機関(育成医療)の判定により紙オムツ等の用具類を必要とするもの

5 別表の種目欄に*印のある用具は汎用品(障害者以外の者も使っているもので障害者も便利な用具)であるため、対象者は、前項に掲げる身体障害児(者)であって、その属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯である者とする。

6 難病患者については、医師の意見書により対象者・給付の判定をすることができるものとする。

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紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年8月20日 告示第49号

(令和2年1月1日施行)