○紀宝町特別参与の設置に関する条例

平成20年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 本町の効果的な行政運営を図るため、紀宝町特別参与(以下「特別参与」という。)を置く。

(職務)

第2条 特別参与の職務は、次のとおりとする。

(1) 本町の保健、医療及び福祉行政の一体的な推進に関すること。

(2) 本町行政の重要な課題の総合調整及び推進に関すること。

(3) その他町政に関する町長への意見具申及び町長の求めに応じて行う事項。

(任命)

第3条 特別参与は、町長が任命する。

(任期)

第4条 特別参与の任期は、2年とする。

(給料)

第5条 特別参与の給料の額は、月額56万5,000円とする。

(旅費及び期末手当)

第6条 特別参与の旅費及び期末手当の額は、紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第45号)に規定する副町長の例による。

(支給方法)

第7条 前2条に掲げる給料、旅費及び期末手当の支給方法については、一般職の職員に支給する給料、旅費及び期末手当の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(給料に関する特例)

2 当分の間、支給する特別参与の給料の月額は、第5条の規定にかかわらず、同条に定める額から100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和2年3月1日から令和2年3月31日までの間における給料に関する特例)

3 令和2年3月1日から令和2年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

附 則(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する

附 則(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町特別参与の設置に関する条例

平成20年3月7日 条例第2号

(令和2年3月1日施行)