○紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例

平成20年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、住民の健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るため、紀宝町における公共浄化槽の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)(以下「法」という。)第2条第1の2号の規定に基づく浄化槽及び、町の施設に設置する浄化槽のことをいう。ただし、設置場所が確保できない等の理由により、2戸以上が共同で使用するために、町が設置及び維持管理する浄化槽(以下「共同浄化槽」という。)を含む。

(2) 住宅等 住宅、店舗兼用住宅及び公共施設等をいう。

(3) 住宅等所有者 住宅、店舗兼用住宅及び公共施設等の所有者(建築中又は建築しようとする住宅等にあってはその建築主)をいう。

(4) 使用者 公共浄化槽にし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を排除して、これを使用する者をいう。

(5) 排水設備 住宅等からの汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水管等及び公共浄化槽から流出する処理水を放流するために必要な放流管等で、住宅等所有者が設置するものをいう。

(6) 使用月 公共浄化槽使用料徴収の便宜上区分された期間で、その始期及び終期は、規則で定める。

2 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(浄化槽処理促進区域)

第3条 町長は、法第12条の4の規定に基づき、浄化槽処理促進区域(以下「処理区域」という。)を指定又は変更する。

(公共浄化槽設置計画等の作成等)

第4条 処理区域内の住宅等所有者で公共浄化槽の設置を希望する者は、町長に対し、規則で定めるところにより、公共浄化槽の設置を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした住宅等所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により設置の決定をしたときは、法第12条の5第1項に基づき公共浄化槽の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)を作成し、申請者の同意を求めるものとする。

4 申請者は、前項の設置計画に同意するときは、規則で定めるところにより、同意書を提出し、公共浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

5 申請者は、第3項の設置計画に異議があるときは、町長に対し、規則で定めるところにより、変更を申請することができる。

(公共浄化槽の変更)

第5条 住宅等所有者は、公共浄化槽が設置された住宅等の規模又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出るものとする。

2 前項の場合において、既設の公共浄化槽の規模を超える公共浄化槽の設置を希望する者は、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。

3 前項の公共浄化槽の設置に要する費用は、当該公共浄化槽の設置の申請をしようとする者の負担とする。

4 前条第2項から第5項までの規定は、第2項の申請があったときについて準用する。

(設置完了の通知)

第6条 町長は、公共浄化槽の設置を完了したときは、法第12条の7第1項に規定する申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(土地の無償貸付)

第7条 公共浄化槽を設置する土地の所有者は、当該土地を町に無償で貸し付けるとともに、規則で定めるところにより、貸借契約を締結しなければならない。

(分担金の徴収)

第8条 町長は、公共浄化槽の設置に際し、申請者から分担金を徴収するものとする。

2 分担金は、公共浄化槽設置分担金及び放流ポンプ設置分担金とし、その額は、別表第1に定めるところによる。ただし、共同浄化槽設置分担金は、設置の状況を勘案して町長が定める額とする。

3 放流ポンプ設置分担金は、これを設置しない申請者については、徴収しない。

4 町長は、分担金を徴収しようとするときは、遅延なく、納期限その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知するものとする。

5 前項の通知を受けた申請者は、納期限までに分担金を納入しなければならない。

(増嵩経費の徴収)

第9条 町長は、公共浄化槽設置工事に要した費用(以下「事業費」という。)が、別表第2に定める標準事業費を超えるときは、前条の分担金のほか、当該事業費と当該標準事業費との差額のうち別表第3に定める区分に該当する算定方法によって算定した額(以下「増嵩経費」という。)を申請者から徴収するものとする。ただし、共同浄化槽設置工事に要した費用のうち前記の増嵩経費に相当する額は、町長が定める額とする。

2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の増嵩経費について準用する。

(排水設備の新設等及び維持管理)

第10条 申請者は、公共浄化槽が設置されたときは、遅滞なく排水設備を設置し、これを維持管理しなければならない。

2 申請者は、排水設備の新設(既設関連の排水設備以外の排水設備の設置をいう。)、移転、改造又は撤去(以下「新設等」という。)にあっては、町長に対し、規則で定めるところにより、あらかじめ届け出て、その計画について確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更するときも、同様とする。

3 前項の新設等及び維持管理に要する費用は、申請者の負担とする。

4 第2項の規定により工事を実施する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

5 法第12条の16第2項の規定により排水設備の使用を廃止するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用開始等の届出等)

第11条 使用者は、公共浄化槽の使用を開始し、休止又は現に休止していて使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 公共浄化槽の使用を休止又は現に休止していて使用を再開するために生じた費用は、使用者の負担とする。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、公共浄化槽の使用について、使用者から別表第4に定める額を徴収するものとする。ただし、共同浄化槽の使用者から徴収する額は、町長が定める額とする。

2 使用料は、使用月ごとにその使用月の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。

3 使用料の納期は、毎使用月の終日の翌日から起算して30日以内とする。

4 使用者が、使用月の中途において公共浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していて使用を再開した場合の当該使用月の使用料は、規則で定める日割計算の方法により算定するものとする。

(徴収の猶予及び減免)

第13条 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、分担金又は増嵩経費の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

2 町長は公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第14条 公共浄化槽の使用、保守点検及び清掃等に係る電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。

(資料の提出)

第15条 町長は、住宅等所有者及び使用者に対し、公共浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第16条 住宅等所有者、使用者及び公共浄化槽が設置されている土地について権原を有する者(以下「地権者等」という。)は、公共浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 住宅等所有者、使用者及び地権者等は、町が行う公共浄化槽の保守点検及び清掃等の作業が適正に実施できるよう協力しなければならない。

(損害賠償等)

第17条 住宅等所有者、使用者及び地権者等は、保管義務を怠ったため公共浄化槽に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 住宅等所有者、使用者及び地権者等は、その責めに帰すべき理由により、公共浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、町長の指示に従い移設又は撤去するものとし、その費用を全額負担しなければならない。

(住宅等所有者の地位の承継)

第18条 第8条第4項(第9条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた住宅等所有者に変更があったときは、新たに住宅等所有者になった者が、従前の住宅等所有者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第2項又は第9条第1項の規定により定められた額のうち、住宅等所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅等所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により地位を承継した者は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(既設浄化槽の寄付採納)

第19条 浄化槽処理促進区域内の住宅等において、この条例の施行前に既に設置された浄化槽の所有者で、町による維持管理を希望する者は、町長に対し、規則で定めるところにより、当該浄化槽の寄付を申込むことができる。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、必要に応じて現地調査等を実施し、浄化槽が適正に設置及び維持管理され、かつ適正に機能していると認めたときは、寄付の採納を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により寄付の採納を決定した浄化槽について、この条例の規定を適用し、維持管理するものとする。ただし、前項の規定により寄付の採納を決定した浄化槽の所有者からは、分担金を徴収しない。

(委任)

第20条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例第2条第1号の規定による合併浄化槽である浄化槽は、公共浄化槽とみなす。

別表第1(第8条関係)

1 公共浄化槽設置分担金

人槽区分

分担金の額

5人槽

165,500円

7人槽

208,340円

10人槽

276,800円

11人槽以上

人槽に応じて町長が定める額

備考 上記の公共浄化槽設置分担金の額には、浄化槽法第7条に規定する水質検査に要する費用を含む。

2 放流ポンプ設置分担金

人槽区分

分担金の額

5~10人槽

47,250円

11人槽以上

人槽に応じて町長が定める額

別表第2(第9条関係)

標準事業費

人槽区分

標準事業費の額

5人槽

826,000円

7人槽

1,043,000円

10人槽

1,375,000円

11~15人槽

1,906,000円

16~20人槽

2,786,000円

21~25人槽

3,332,000円

26~30人槽

4,066,000円

31~40人槽

4,521,000円

41~50人槽

5,737,000円

51人槽以上

人槽に応じて町長が定める額

備考 上記の標準事業費の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第3(第9条関係)

増嵩経費

当該事業費の区分

算定式

当該事業費が当該標準事業費を超え、国の当該基準額以下の場合

当該事業費と当該標準事業費との差額から当該事業費と当該標準事業費との差額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を差し引いた額

当該事業費が当該標準事業費を超え、かつ、国の当該基準額を超える場合

国の当該基準額と当該標準事業費との差額から国の当該基準額と当該標準事業費との差額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を差し引いた額及び当該事業費から国の当該基準額を差し引いた額の合算額

備考

1 国の当該基準額は、環境省所管の循環型社会形成推進交付金の対象事業である浄化槽市町村整備推進事業のうち町が実施する事業に適用される交付対象事業費算定の基準額とする。

2 国の当該基準額は、町が実施する交付金申請年度において適用される基準額とする。

別表第4(第12条関係)

公共浄化槽使用料

人槽区分

使用料の額(月額)

放流ポンプ槽なし

放流ポンプ槽あり

5人槽

4,000円

4,300円

7人槽

5,000円

5,300円

10人槽

6,500円

6,800円

11人槽以上

人槽に応じて町長が定める額

備考

1 上記の使用料の額には、浄化槽法第11条に規定する定期検査、保守点検、清掃、消耗品及び修繕に要する費用を含む。

2 上記の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例

平成20年3月27日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月27日 条例第12号
平成26年3月7日 条例第6号
令和元年9月24日 条例第16号
令和2年12月17日 条例第28号