○紀宝町有害鳥獣駆除補助金交付要綱

平成20年3月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、有害鳥獣による人畜への危害を防止し、農林水産業及び生態系の保護を図るとともに、自然との調和ある生活環境を整備するために、有害鳥獣の駆除をした者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する狩猟免許所持者であり、かつ本町の区域内において、適法に有害鳥獣を捕獲した者とする。

(定義)

第3条 この告示において「有害鳥獣」とは、次に掲げる種類をいう。ただし、町の指定する有害鳥獣捕獲の許可を受け、駆除をした有害鳥獣に限るものとする。

(1) ニホンザル

(2) イノシシ

(3) ニホンジカ

(4) アライグマ

(5) アナグマ

(6) ハクビシン

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) ニホンザル 1頭につき、20,000円(ただし、幼獣の場合は2,000円)とする。

(2) イノシシ 1頭につき、8,000円(ただし、幼獣の場合は2,000円)とする。

(3) ニホンジカ 1頭につき、8,000円(ただし、幼獣の場合は2,000円)とする。

(4) アライグマ 1頭につき、3,000円

(5) アナグマ 1頭につき、3,000円

(6) ハクビシン 1頭につき、3,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣駆除補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる有害鳥獣別の検収物を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) ニホンザルは、尻尾と捕獲時の個体写真とする。

(2) イノシシは、尻尾と捕獲時の個体写真とする。

(3) ニホンジカは、尻尾と捕獲時の個体写真とする。

(4) アライグマは、尻尾と捕獲時の個体写真とする。

(5) アナグマは、尻尾と捕獲時の個体写真とする。

(6) ハクビシンは、尻尾と捕獲時の個体写真とする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金交付の可否を決定し、有害鳥獣駆除補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定後、有害鳥獣駆除補助金交付請求書(様式第3号)による請求に基づき補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかな場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成25年8月1日以降に駆除された有害鳥獣に対する申請に適用し、同日前に駆除された有害鳥獣に対する申請については、なお従前の例による。

附 則(平成24年告示第98号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀宝町有害鳥獣駆除補助金交付要綱

平成20年3月27日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成20年3月27日 告示第17号
平成24年4月1日 告示第98号
平成25年8月1日 告示第63号
平成26年4月1日 告示第24号
平成28年6月20日 告示第43号
平成30年4月1日 告示第60号