○紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者が自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得する場合、その取得に要した費用の一部を助成金として交付することにより、身体障害者の就労等社会活動への参加を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、身体障害者とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する者をいう。

2 この告示において、免許とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する運転免許のうち普通免許をいう。

(助成対象者)

第3条 身体障害者自動車操作訓練助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において、満18歳以上で、かつ町内に住所を有する身体障害者であること。ただし、身体障害者更生援護施設等に入所の者については、出身地を町内に有する者

(2) 免許の取得により、就労の促進・社会参加活動の活発化が図られ、その更生に役立つことが見込まれる者

(3) 前年所得税課税所得金額(各種所得控除後の額。1月から6月までの申請の場合は前々年所得税課税所得金額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えない者

(4) 道路交通法に規定する自動車教習所又は改造した普通自動車を備え、身体障害者を対象として自動車操作訓練を行う教習所において、操作訓練を受けて免許を取得した者

(5) 三重県身体障害者総合福祉センターにおいて自動車操作訓練(専務科)を受けていない者

(6) 前号の助成及び訓練のほか、町長がこれと同等と認めた助成事業の対象になっていない者

(助成金額)

第4条 助成金の額は、免許取得に直接要した経費の3分の2以内の額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(申請方法等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、運転免許を取得してから6箇月以内に、身体障害者自動車操作訓練事業助成金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 住民票

(2) 免許証の写し

(3) 第3条第1項第3号による所得金額が明らかになるもの

(4) 身体障害者自動車操作訓練事業助成金請求書(様式第2号)

(助成金の交付)

第6条 助成金の決定は、身体障害者自動車操作訓練事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)