○紀宝町立鵜殿地域交流センター条例

平成21年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 本町の鵜殿区に、町民の心身の健全な育成と地域住民の交流等を図るため、各種研修、集会を行う施設として鵜殿地域交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 紀宝町立鵜殿地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町立鵜殿地域交流センター

(2) 位置 紀宝町鵜殿321番地

(指定管理者による管理)

第3条 紀宝町立鵜殿地域交流センター(以下「センター」という。)の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行うものとする。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの建物、附属設備及び備品物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち町長が定める業務

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは利用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物、附属設備及び備品物品を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用区分

利用時間

利用料金

全施設

1回

9時から13時

2,000円

1回

13時から17時

2,000円

1回

17時から21時

2,500円

通夜・葬儀

1回

 

30,000円

営利目的

1回

9時から13時

12,000円

1回

13時から17時

12,000円

1回

17時から21時

12,500円

備品名

利用区分

利用料金

備考

椅子

1脚

100円

センター外への持ち出しについて徴収する

1台

200円

座卓

1台

200円

紀宝町立鵜殿地域交流センター条例

平成21年3月27日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)