○紀宝町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成21年8月31日

訓令第13号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に規定する次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「行動計画」という。)について審議するため、紀宝町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、行動計画の策定に関する事項について調査検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める者で町長が委嘱する者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬は、委員長日額6,000円、委員日額5,500円とし、費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

1 この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

2 この訓令は、行動計画の策定の日にその効力を失う。

別表(第3条関係)

教育長

民生委員・児童委員協議会主任児童委員

特別参与

区長会長

幼稚園長

小学校PTA代表

統括保育所長

幼稚園PTA代表

保健師長

保育所保護者会代表

子育て支援センター主任

母子寡婦福祉会代表

小学校長会代表

青少年健全育成町民会議代表

社会福祉協議会学童保育担当者

子育て支援ボランティア代表

画像

紀宝町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成21年8月31日 訓令第13号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年8月31日 訓令第13号