○紀宝町難聴高齢者火災警報器貸出要綱

平成21年8月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、難聴高齢者世帯に対し、難聴高齢者用火災警報器(以下「火災警報器」という。)を貸出し、生活の安全の確保に寄与することを目的とする。

(貸出条件)

第2条 町内に住所を有する65歳以上の難聴高齢者又はそれに準ずる者に対して無償で貸出する。ただし、火災警報器台数の範囲内とする。

(貸出方法)

第3条 借用を希望する者は、借用書(様式第1号)を町長に提出し、火災警報器を借用するものとする。

(返却方法)

第4条 借用者は、届出書(様式第2号)を町長に提出し、火災警報器を返却するものとする。

(貸出期間)

第5条 火災警報器の貸出期間は、転出、施設等に入所したとき等、当該火災警報器を必要としなくなるまでの間とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

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紀宝町難聴高齢者火災警報器貸出要綱

平成21年8月1日 告示第54号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年8月1日 告示第54号