○紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、里帰り等で妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診した妊婦に対し、紀宝町(以下「町」という。)が、妊婦と胎児の健康確保及び妊婦の経済的負担を軽減するため、妊婦健診費の全部又は一部を補助することについて、紀宝町妊婦一般健康診査費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦健診 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により町が実施する妊婦の一般健康診査をいう。また妊婦が里帰り等の理由により、町が妊婦健診を実施するため委託した医療機関以外の医療機関又は助産所(所在する市町村と妊婦健診委託医療機関又は助産所としての委託契約をしている医療機関又は助産所)において受診した妊婦健診と同等の一般健康診査をいう。ただし、助産所にあっては、初めて受診する妊婦健診と同等の一般健康診査及び超音波検査を除く。

(2) 健診費 里帰り等で前号医療機関又は助産所において受診した妊婦健診に要する費用をいう。

(3) 受診票 妊婦健診を実施するために三重県内の市町が交付する妊婦一般健康診査結果票をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金は、平成21年4月1日以後に里帰り等で妊婦健診を受診し、当該受診をした日において町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている妊婦であって、その健診費を自己負担しているものに対して交付する。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲において、現に受診した妊婦健診に係る健診費の額とする。ただし、健診内容により別表に定める額を上限とする。

2 補助金の対象となる妊婦健診の回数は、1回の妊娠につき、町長が別に定める回数から受診票を使用して受診した妊婦健診の回数を減じた回数を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、妊婦健診に係る出産の日(流産及び死産の場合は、妊婦健診を最後に受診した日)から起算して60日以内に、紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 受診票のうち未使用のもの

(2) 妊婦健診を受診した医療機関又は助産所が発行した領収書で、健診費の額、受診日及び医療機関又は助産所の名称が記載されたもの

(3) 母子手帳の妊婦健診等の受診記録が記載されている部分の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付すべきものと認められる場合は紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、該当しないと認められるときはその理由を付した紀宝町妊婦一般健康診査費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、医療機関又は助産所に同項の申請内容について確認することができる。

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第95号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第98号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第81号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第56号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

平成28年度 妊婦一般健康診査委託単価表

公費負担の回数

内容

診療報酬点数

(1回当たり単価(税込み))

1回

① 基本的な妊婦健康診査 <308点>


計 2,860点

1回当たり単価

28,600円

初診料(問診及び診察、血圧・体重測定)

282点

尿化学検査

26点

② 妊娠初期血液検査 <1,113点>


末梢血液一般検査

21点

血液型(ABO,Rh)

21点

血液型(不規則抗体)

162点

血糖

11点

B型肝炎抗原検査

88点

C型肝炎抗体検査

146点

HIV抗体価検査

118点

梅毒血清反応検査

34点

風疹ウィルス抗体価検査

79点

免疫学的検査判断料

144点

血液学的検査判断料

125点

生化学的検査(Ⅰ)判断料

144点

血液採取料

20点

③ HTLV―1抗体検査 <85点>

85点

④ 性器クラミジア検査 <354点>


クラミジアトラコマチス核酸同定

204点

微生物学的検査判断料

150点

⑤ 子宮頸がん検診(細胞診) <340点>


子宮頸菅粘液採取料

40点

子宮頸癌検診(細胞診)

150点

病理判断料

150点

⑥ 超音波検査 <530点>

530点

⑦ 指導料 <130点>


外来栄養食事指導料

130点

2回~5回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


505点×4回=2,020点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

6回

① 基本的な妊婦健康診査 <98点>


計 1,079点

1回当たり単価

10,790円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

尿化学検査

26点

② 血液検査(血算) <166点>


末梢血液一般検査

21点

血液学的検査判断料

125点

血液採取料

20点

③ 血液検査(血糖) <155点>


血糖

11点

生化学的検査(Ⅰ)判断料

144点

④ 超音波検査 <530点>

530点

⑤ 指導料 <130点>


外来栄養食事指導料

130点

7回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


計 505点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

8回

① 基本的な妊婦健康診査 <98点>


計 758点

1回当たり単価

7,580円

再診問診及び診察、血圧・体重測定

72点

尿化学検査

26点

② 超音波検査 <530点>

530点

③ 指導料 <130点>


外来栄養食事指導料

130点

9回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


計 505点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

10回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


計 505点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

11回

① 基本的な妊婦健康診査 <98点>


計 1,264点

1回当たり単価

12,640円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

尿科学検査

26点

② 超音波検査 <530点>

530点

③ 血液検査(血算) <166点>


末梢血液一般検査

21点

血液学的検査判断料

125点

血液採取料

20点

④ B群溶血性レンサ球菌(GBS) <340点>


子宮頸管粘液採取料

40点

細菌培養同定検査

150点

微生物学的検査判断料

150点

⑤ 指導料 <130点>


外来栄養食事指導料

130点

12回~14回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


505点×3回=1,515点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

備考 1・6・8・11回以外の10回分については、助産所(出張助産師を含む。)でも健康診査が行えるものとし、その場合の1回当たりの単価は、5,050円とする。

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紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年4月1日 告示第38号
平成22年4月1日 告示第95号
平成22年12月28日 告示第98号
平成23年3月29日 告示第81号
平成24年6月15日 告示第56号
平成28年3月22日 告示第15号
平成28年4月1日 告示第32号