○紀宝町生ごみ堆肥化推進委員会設置要綱

平成21年4月1日

告示第20号

(設置)

第1条 ごみの減量・再資源化を図り、資源循環型社会の構築を目指し、生ごみ堆肥化の推進を図るため、生ごみ堆肥化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、研究、検討する。

(1) 生ごみの収集システムに関すること。

(2) 生ごみ堆肥化施設の設備に関すること。

(3) その他、堆肥化の推進に関し必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 公共的団体の役職員

(3) 知識経験を有する者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬は、日額5,500円とし、費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

紀宝町生ごみ堆肥化推進委員会設置要綱

平成21年4月1日 告示第20号

(平成21年4月1日施行)