○紀宝町移動支援事業実施規則

平成20年4月1日

規則第26号

紀宝町移動支援事業実施規則(平成19年紀宝町規則第15号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害児(者)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、紀宝町とする。

2 紀宝町は、この事業を適切な事業運営ができると認められる新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者又は、これまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 紀宝町は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援する。

2 前項に定める支援の実施方法は、紀宝町の判断により地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で、次の利用形態により実施する。

(1) 個別支援型

個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型

 複数の障害者等への同時支援

 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援(ただし、複数人とは、3人を原則とするが、紀宝町が認める場合は、3人以上の障害者等への同時支援も実施できることとする。)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害児(者)、精神障害児(者)及びその他紀宝町が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者とする。

(利用の申請及び決定)

第5条 利用を希望する障害者及び障害児の保護者(以下「保護者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を紀宝町長に提出し申請するものとする。

2 紀宝町長は、申請を受理したときは、利用の必要性を判断のうえ、適否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により当該利用申請者に対し通知するものとする。

(サービスを提供する者)

第6条 サービスを提供する者の要件は、次のとおりとする。

(1) 視覚障害児(者)へサービスを提供する者

 「視覚障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 その他サービスを提供するに相応しい者と紀宝町が認めた者

(2) 全身性障害児(者)へサービスを提供する者

 「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 その他サービスを提供するに相応しい者と紀宝町が認めた者

(3) 知的障害児(者)及び精神障害児(者)へサービスを提供する者

 介護福祉士

 「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 介護保険法第7条第6項に規定する政令で定める者

 その他サービスを提供するに相応しい者と紀宝町が認めた者

(利用者負担額)

第7条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者等に支払う。ただし、第3条第2項第2号により利用する場合は、一人の利用者につき30%の減算を行う。

2 法に準じて利用者負担上限月額を設けることとするが、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第2号、第4号及び第3項のサービス利用に係る費用は合算の対象とせず、事業所単位の利用者負担上限月額とする。

(利用単価)

第8条 利用単価は、法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額のうち、移動支援(身体介護あり)は通院介助(身体介護を伴う場合)、移動支援(身体介護なし)は通院介助(身体介護を伴わない場合)の単価に準じる。ただし、第3条第2項第2号による場合は、一人の利用者につき30%の減算を行う。

(利用にかかる経費の支弁)

第9条 紀宝町は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

紀宝町移動支援事業実施規則

平成20年4月1日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)