○紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱

平成23年1月4日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、新たに紀宝町に転入をして第一次産業に従事する者向けの賃貸住宅(以下「専用住宅」という。)を供給することにより、当該者の当面の居住の場所の確保を図り、もって紀宝町の定住促進及び産業振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) I・Jターン者 紀宝町以外の市区町村から紀宝町に転入する者(紀宝町その他紀宝町に通勤可能な地域として規則で定める地域に居住の場所を有する者を除く。)をいう。

(2) 第一次産業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に掲げる大分類A―農業、林業及び大分類B―漁業に属する産業をいう。

(名称及び位置)

第3条 専用住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町I・Jターン者専用住宅

(2) 位置 紀宝町大里1638番地1、1638番地2

(入居者の公募)

第4条 町長は、公告等の方法により、専用住宅への入居者を公募するものとする。

(入居者資格)

第5条 専用住宅に入居することができる者は、入居した日において、次に掲げるすべての条件に該当する者及びその親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)でなければならない。

(1) I・Jターン者で、入居後、速やかに紀宝町外から当該住宅の所在地に住所を移転することができる者であること。

(2) 入居しようとする日の属する年の4月1日において50歳未満の者であること。

(3) 第一次産業に従事する者であること。

(4) 本町に勤務場所(出稼ぎその他季節的な余暇を利用して本業以外の労働に従事する場所を除く。)を有し、又は確実に有する見込みがある者であること。

(5) 納期の到来している町税等を完納している者であること。

2 その他、前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた者については、特例を設けることができる。

(入居の申込み等)

第6条 前条に規定する入居者資格を有する者で、専用住宅に入居しようとするものは、I・Jターン者専用住宅入居申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申込みをすることができる者は、一世帯につき一人に限る。

3 入居の申込みをした者の数が複数いた場合には、抽選により入居者を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、I・Jターン者専用住宅入居者決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居の手続)

第7条 専用住宅の入居決定者は、その決定のあった日から10日以内に、規則で定める資格を有する連帯保証人が連署した請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、入居決定者が前項の規定による期限までに同項の手続をしないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、期日を指定して当該期限を延長することができる。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、入居決定者について特別の事情があると認めるときは、入居者にI・Jターン者専用住宅連帯保証人連署義務免除通知書(様式第4号)を送付するものとする。

4 町長は、第1項の手続を完了した者に対し、専用住宅の使用の許可及び入居日の指定は、I・Jターン者専用住宅使用許可・入居日指定通知書(様式第5号)を入居者に通知するものとする。

5 町長は、正当な理由がなく第1項又は第2項の期限までに第1項の手続を行わない者に対しては、専用住宅の入居者の決定を取り消すことができる。

6 入居決定者は、第4項の規定により指定された入居日から30日以内に専用住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(専用住宅の使用期間等)

第8条 専用住宅の使用許可は、期間の満了によってその効力を失うものとし、更新は行わない。

2 前項の使用許可の期間は、2年とする。

(同居の申請等)

第9条 入居者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、I・Jターン者専用住宅同居承認申請書(様式第6号)を町長に申請し、町長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果をI・Jターン者専用住宅同居承認・不承認通知書(様式第7号)により申請者に対して通知しなければならない。

2 入居者は、死亡、転出等により同居者に異動を生じたときは、当該異動を生じた日から14日以内に、I・Jターン者専用住宅同居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用目的の制限)

第10条 入居者は、専用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(家賃)

第11条 専用住宅の家賃は、月額1万円とする。また、敷金、礼金は無料とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用住宅の家賃を改定することができる。

(1) 物価の変動が著しく大きいとき。

(2) 専用住宅の家賃が近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡を著しく失するに至ったとき。

(3) 専用住宅を改良したことに伴い生じる費用について、入居者に対し、その負担を転嫁することが適当であると認めるとき。

(家賃の徴収)

第12条 町長は、入居日から入居者が専用住宅を明け渡した日(第21条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、当該明渡しの日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその納期限とする。

3 入居者が専用住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃の額は、日割計算により算出した金額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用住宅の家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病その他の理由により著しく生活困窮の状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が地震、火災等の災害による被害を受けたとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があると認めるとき。

2 前項の家賃の減免の額及び徴収の猶予期間は、町長が実情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の家賃の徴収の猶予期間は、6月を超えることができない。

4 第1項の規定により家賃の減免又は徴収の猶予の承認を受けようとする入居者は、家賃の減免を申請する場合にあってはI・Jターン者専用住宅家賃減免申請書(様式第9号)を、家賃の徴収の猶予を申請する場合にあってはI・Jターン者専用住宅家賃徴収猶予申請書(様式第10号)を、町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果をI・Jターン者専用住宅家賃減免承認・不承認通知書(様式第11号)又はI・Jターン者専用住宅家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第12号)により申請者に対して通知しなければならない。

(修繕費用の負担)

第14条 専用住宅の修繕に要する費用は、次条に規定するものを除き、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従って、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替えその他軽微な修繕に要する費用

(2) 給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス及び上水道の使用料

(4) し尿、塵芥及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(5) 給水施設、浄化槽処理施設、汚水処理施設の使用又は維持に要する費用

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、専用住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者又は同居者の責めに帰すべき理由により専用住宅を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第17条 入居者は、周囲の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在の届出)

第18条 入居者は、専用住宅を30日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸又は権利譲渡の禁止)

第19条 入居者は、専用住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(模様替え又は増築の禁止)

第20条 入居者は、専用住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、入居者は、I・Jターン者専用住宅模様替え・増築承認申請書(様式第13号)を町長に提出することができるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、次の基準によって審査し、その結果をI・Jターン者専用住宅模様替え・増築承認・不承認通知書(様式第14号)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の承認において、入居者が専用住宅明渡し時に自己の負担により原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(明渡請求権)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し入居の許可を取り消し、専用住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 使用許可の期間内に第一次産業以外の産業に従事したとき。

(3) 正当な理由がなく家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 専用住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 正当な理由がなく30日以上専用住宅を使用しないとき。

(6) 第9条第10条及び第16条から前条までの規定に違反したとき。

(7) 前号に掲げるもののほか、この告示又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が専用住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明け渡しの請求を受けた者は、速やかに専用住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、当該請求の日の翌日から当該専用住宅の明け渡しを行う日までの期間については、専用住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(使用継承者の明け渡し努力義務)

第22条 専用住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、専用住宅を明け渡すように努めなければならない。

(住宅の返還)

第23条 入居者は、専用住宅を立ち退こうとするときは、その日の5日前までに町長にI・Jターン者専用住宅返還届(様式第15号)を提出し、当該専用住宅の保管状況について町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第20条第1項の規定により専用住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の負担により原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 第1項の規定による検査に従事する者は、その身分を示すI・Jターン者専用住宅検査員証(様式第16号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 入居者が前項の規定に違反し、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第24条 町長は、専用住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に専用住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用されている専用住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該専用住宅の入居者又は同居者の承諾を得なければならない。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による検査に従事する者に準用する。

(委任)

第25条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成23年1月4日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和3年告示第79号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱

平成23年1月4日 告示第1号

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成23年1月4日 告示第1号
平成28年3月22日 告示第15号
令和3年4月21日 告示第79号