○紀宝町自動体外式除細動器(AED)の設置及び使用管理に関する要綱

平成23年4月1日

告示第34号

(総則)

第1条 この告示は、紀宝町自動体外式除細動器(AED)(以下「AED」という。)の設置及び使用管理に関し、必要な事項を定める。

(AEDの設置)

第2条 AEDを次の場所に設置する。

番号

設置場所

番号

設置場所

1

神内保健センター

15

鵜殿体育館

2

紀宝町役場防災対策係

16

井田公民館

3

飛雪の瀧キャンプ場

17

相野谷中学校

4

紀宝町役場分庁舎

18

矢渕中学校

5

紀宝町福祉センター(鵜殿)

19

生涯学習センターなまびの郷

6

高岡老人憩いの家

20

道の駅ウミガメ公園

7

紀宝町役場出納室

21

相野谷保育所

8

桐原生活改善センター

22

成川保育所

9

相野谷小学校

23

飯盛保育所

10

成川小学校

24

鵜殿保育所

11

神内小学校

25

井田保育所

12

井田小学校

 

 

13

鵜殿小学校

 

 

14

田代体育館

 

 

(AEDの使用)

第3条 AEDは、心臓停止の救命措置に必要な時、誰でも使用することができる。

(AEDの貸し出し)

第4条 町長は、町内でイベント等が開催される時、また町長が特に必要と認めたときは、AEDを貸出することができる。

2 AEDの貸出しを受けようとする者は、貸出し申請書(別記様式)により、町長の貸出し承認を受けなければならない。

3 貸出し用AEDの手続き、管理又は保管は、紀宝町役場総務課防災対策係とする。

(AEDの管理)

第5条 町長は、AED管理者を定め管理を行わせるものとする。また、設置されたAEDの点検及び管理は、それぞれの設置施設の責任者を決め、その者が行う。

2 設置施設の責任者は、日常点検又は定期点検等を行わなければならない。

3 設置施設の責任者は、点検時、AEDの故障又は付属品の交換等が発生したときは、その状況等をAED管理者を経由して町長に報告しなければならない。

(AED管理者等)

第6条 町長は、職員の中よりAED管理者を選任する。

2 選任されたAED管理者は、設置施設の責任者を選任する。

3 AED管理者及び設置施設の責任者は、熊野市消防本部等が実施する普通救命講習を受講し、AED保守管理に努めなければならない。

(補足)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

画像画像

紀宝町自動体外式除細動器(AED)の設置及び使用管理に関する要綱

平成23年4月1日 告示第34号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成23年4月1日 告示第34号