○紀宝町被災者生活再建支援金支給実施要綱

平成23年10月25日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。)による被災者生活再建支援金の支給対象とならないものに対し、その生活の再建を支援するため、紀宝町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象世帯)

第2条 支援金の支給対象は、平成23年台風12号発災時に紀宝町に居住し、被害を受けた世帯とし、世帯主に対して支給するものとする。

2 対象となる被害の程度は、半壊又は床上浸水とする。

3 住宅の被害認定は、統一基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知))により町長が行うものとする。

(支援金の支給額)

第3条 支援金の支給額は、次の表に掲げる区分につき、支給金欄に定める額を上限として支給する。

区分

住宅被害世帯

支援金

複数世帯

※世帯の構成員が複数

半壊世帯

350,000円

床上浸水世帯

250,000円

単数世帯

※世帯の構成員が単数

半壊世帯

262,500円

床上浸水世帯

187,500円

(支援金の支給申請)

第4条 支援金の支給は、台風12号の災害発生日から起算して13月を経過する日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者)の申請に基づき行うものとする。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の支援金の申請期間を延長することができる。

3 支援金の支給申請は、紀宝町被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

(支援金の支給決定)

第5条 町長は、前条の申請が適正であると認めたときは、支援金の支給を決定し、その旨を紀宝町被災者生活再建支援金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 町長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの告示に基づく請求に応じないとき。

(3) 第3条の半壊世帯がこの告示により支援金を受けた後、支援法による解体の基礎支援金を受けたとき。

2 町長は、支援金の支給決定を取り消したときは、取消通知書を当該被災者に送付するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、当該被災者に支援金の返還を請求するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年10月25日から施行する。

附 則(平成24年告示第94号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

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紀宝町被災者生活再建支援金支給実施要綱

平成23年10月25日 告示第42号

(平成24年6月1日施行)