○紀宝町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年10月1日

告示第86号

(目的)

第1条 農業の持続的発展と多面的機能(食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第3条に規定する多面的機能をいう。以下同じ。)の健全な発揮を図るため、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献することを目的に、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める環境保全型農業直接支払交付金に係る事業に要する経費に対し、予算の定めるところにより、紀宝町環境保全型農業直接支払交付金を交付するものとし、その交付については、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(対象者)

第2条 交付の対象者は、以下の取組を行う農業者(法人を含む)又は集落営農組織(以下「農業者等」という。)とする。

(1) 化学肥料及び科学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップを組み合わせた取組

(2) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組

(3) 化学肥料及び科学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組。

(4) 化学肥料及び科学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組

(5) 有機農業(科学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組

(対象農地)

第3条 環境保全型農業直接支払交付金の交付の算定の対象となる農地は、次のいずれかの農地とする。

(1) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域をいう。以下同じ)内に存する農地

(2) 生産緑地地区(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区をいう。以下同じ。)内に存する農地

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、対象農地において対象活動を行った面積に次に掲げる交付単価を乗じて得た金額とする。

(1) 10aあたり4,000円

(交付申請)

第5条 環境保全型農業直接支払交付金の交付を受けようとする者は、紀宝町補助金交付規則第2条に定める交付申請書に次に掲げる書類を添えて、交付を受けようとする年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実施状況の報告)

第6条 申請者は、規則第8条に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了後30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、実施要綱、環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産事務次官依命通知)に準ずるものとする。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

画像

紀宝町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年10月1日 告示第86号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成23年10月1日 告示第86号