○紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年9月13日

告示第101号

紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱(平成21年紀宝町告示第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、平成22年7月23日付健発0723第6号厚生労働省健康局長通知「平成22年度新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱」の別途「平成22年度新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱」に基づき、低所得者に対して新型インフルエンザワクチン接種の費用負担軽減措置の実施について必要な事項を定める。

(助成の対象者)

第2条 紀宝町が発行する助成券を有する者で新型インフルエンザワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を接種した日において紀宝町の住民基本台帳に登録されている者で、町民税非課税世帯者、生活保護世帯者(以下「対象者」という。)とする。

(助成の方法)

第3条 対象者等に、予防接種費用が無料又は、負担軽減となる新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成券(様式第1号―1様式第1号―2)(以下「助成券」という。)の発行又は、紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)(以下「助成金交付申請書兼請求書」という。)によりの償還払いの方法により行う。

(助成券の申請)

第4条 助成券の交付を受けようとする者は紀宝町新型インフルエンザワクチン接種費用助成券交付申請書(様式第3号)(以下「助成券交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予防接種により当該費用として接種医療機関に支払った額とする。ただし、別表に定める額を上限とし、予算の範囲内で助成するものとする。

(助成金の申請)

第6条 対象者が、第3条による助成券を使用することなく、接種医療機関に予防接種費用の支払いをした場合は助成金交付申請書兼請求書により助成を受けることができる。

2 助成金の交付を受けようとする申請者は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに、助成金交付申請書兼請求書に必要な書類を添えて申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときはこれを審査し、交付すべきものと認められる場合は紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により、該当しないと認められるときは、その理由を付した紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請を受理した日から3週間以内に申請者に通知するものとする。

2 当該年度分の助成金の交付対象者か否かの決定は、前項の日を基準としてこれを行うものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、助成金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(助成券の禁止事項、返還)

第10条 対象者等は、助成券を不正に使用、又は他人に譲渡してはならない。

2 町長は、前項による使用等があった場合はその者から助成券を返還させるものとする。

(助成券の発行管理)

第11条 町は、前条における対象者等への助成券を管理するため助成券発行管理台帳(以下「管理台帳」という。)(様式第6号)を作成する。助成券の再発行は特別な事情(災害等)がないかぎり原則おこなわない。

(医療機関への委託)

第12条 予防接種を受けようとする者は、町と助成金の交付等に係る業務委託契約を受託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。ただし、被接種者が、受託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けることについて特別な事情があると町長が認めるときは、この限りではない。

2 対象者は、受託医療機関に直接申し込むものとし、助成券を受託医療機関に提示するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

附 則(平成24年告示第53号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年告示第42号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

対象者

接種回数

助成金限度額

町民税非課税世帯者

生活保護世帯者

1回目

3,600

2回目

2,550

2回目を1回目と異なる医療機関で接種した場合

3,600

診察のみ

1,790

※ ただし新宮市内の医療機関での接種については、1回目3,600円を4,340円に読み替えるものとする。

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紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年9月13日 告示第101号

(平成28年4月1日施行)