○紀宝町家族介護用品支給事業実施要綱

平成24年5月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、寝たきりの高齢者や認知症の高齢者等を在宅介護する家族等に対して、紙おむつや尿取りパット等の介護用品を支給することにより経済的負担の軽減を図り、在宅介護の支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「被介護者」とは、次の各号の全てに該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護状態区分が要介護4又は要介護5と認定されている者で、在宅で生活している者

(2) 町内に住所を有し、前年度における住民税が非課税の世帯に属する者

(支給対象者)

第3条 介護用品の支給対象者は、町内に住所を有する者で被介護者を現に在宅で主として介護している家族とする。ただし、被介護者を主として介護する家族がいない場合にあっては、当該被介護者を支給対象者とする。

(支給の申請及び決定)

第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、紀宝町家族介護用品支給申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請者について、その必要性の適否を審査し、その結果を当該申請者に、紀宝町高齢者家族介護用品支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給の方法及び支給額等)

第5条 介護用品の支給の方法は、受給者に対し、紀宝町家族介護用品支給事業利用券(様式第3号)の交付により行うものとする。

2 利用券の交付は、申請のあった日の属する月の翌月分から、4~7月、8~11月、12~3月の3期にそれぞれの属する期末までの分を交付する。

3 利用券は、再発行しないものとする。

4 支給額は、1人当たり月額6,000円までとする。

(利用券の使用)

第6条 利用券は、町長が指定する事業者(以下「販売協力店」という。)においてのみ、介護用品と引換えることができるものとする。

2 利用券は、他の者に譲渡及び売買してはならないものとする。

3 利用券は、受給者に限り使用することができるものとする。

(費用の請求等)

第7条 販売協力店は、利用券を月毎に取りまとめ、翌月末日までに請求書(様式第4号)に利用券を添えて、前月分の代金を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により費用の請求があった場合は、当該請求の内容を審査し、適当と認めるときは、当該販売協力店に対し、請求のあった翌月末日までに費用の支払を行うものとする。

(届出義務)

第8条 受給者は被介護者の介護をしなくなったとき、又は被介護者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 病院や施設への入所により、入院・入所当日から継続して30日を超えて入院・入所するに至ったとき。

(2) 死亡又は転出したとき。

(3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(受給資格の喪失)

第9条 前条の規定により届出があったとき、又は受給者が第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったと認められるときは、該当した日の属する月をもって、受給者は、受給資格を喪失したものとする。

2 町長は、前項の受給資格喪失を確認したときは、紀宝町家族介護用品支給取消(停止)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用券の返還)

第10条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段によりこの告示による利用券の交付を受けたとき、又は第6条に反して利用券を使用したときは、既に交付した利用券の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

2 町長は、受給者が返還を命じられた利用券を使用又は紛失等により返還できないときは、その利用券の額面に相当する現金により返還を請求することができるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

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紀宝町家族介護用品支給事業実施要綱

平成24年5月1日 告示第29号

(平成24年5月1日施行)