○紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱

平成24年7月5日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、平成23年台風12号(以下「台風12号」という。)により、自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、被災した住宅の復興のために必要な資金(以下「住宅復興資金」という。)の借入に係る利子について、紀宝町補助金等交付規則(平成18年1月10日紀宝町規則第42号。)及びこの告示の定めるところにより、その一部を補給することにより、被災者の住宅再建に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「機構等」とは、次に掲げる金融機関をいう。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

(2) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫

(3) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)による労働金庫

(4) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による農業協同組合

(5) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会

(6) 水産漁協同組合法(昭和23年法律第242号)による漁業協同組合

(7) 再編強化法第2条第1項第4号に規定する信用漁業協同組合連合会

(8) 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)

(利子補給対象者)

第3条 被災者住宅復興資金貸付金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を受けることができる者は、台風12号による被災者で、次の各号のいずれかに該当する者(法人を除く。)とする。

(1) 住宅金融支援機構から、災害復興住宅融資の貸付を受けた者。

(2) り災日から2年経過日を受付の終期として住宅金融支援機構以外の金融機関から住宅復興資金の貸付を受けた者で、住宅の建設、購入資金の貸付の場合は住宅が全壊、大規模半壊若しくは半壊した旨の証明又は住宅の補修資金の貸付の場合は被災者であることの証明を被災地の市町村長から受けている者。

(利子補給対象建物)

第4条 町内で自らが居住し、延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されている住宅とする。

(利子補給対象借入限度額)

第5条 利子補給対象借入額は、次に掲げる額(ただし、10万円以上とする。)を限度とする。

区分

金額

耐火・準耐火等

木造

住宅の建設・購入(新築)

1,460万円

1,400万円

住宅の購入(中古)

1,160万円

950万円

住宅の補修

640万円

590万円

(利子補給期間及び利子補給額)

第6条 利子補給期間は、融資実行日(以下「借り入れの日」という。)から起算して5年間を限度とする。

2 利子補給額は、機構等との金銭消費貸借抵当権設定契約書等(以下「金消契約」という。)に定める償還条件により、前項に規定する期間に被災者が支払う利子総額に3分の2を乗じた額とする(延滞に係るものは除く。1円未満を切り捨てた額)ただし、利率は借り入れの日における住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の貸付利率を限度とする。

3 住宅金融支援機構の災害復興住宅融資又は住宅金融支援機構以外の金融機関で借入申込日の貸付利率が適用される貸付の場合、前項の借り入れの日を借入申込日に読み替えるものとする。

(利子補給金の交付申請及び決定通知)

第7条 利子補給金を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金申請書(様式第1号)に機構等との金消契約の写し、り災証明書の写し(住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の貸付を受ける場合を除く。)、5年間の利子総額算出計算書(様式第1―1号)及び住宅の被害状況に関する申出書(様式第1―2号)(住宅が大規模半壊、半壊で住宅金融支援機構以外の金融機関から住宅の建設、購入資金の貸付を受ける場合又は住宅金融支援機構以外の金融機関で補修資金の貸付を受ける場合に限る。)を添付して紀宝町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、利子補給の可否を決定し、紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付決定(却下)通知書及び交付額の確定通知書(様式第2号)により申込者に交付決定及び交付額の確定を通知するものとする。

(利子補給金の交付等)

第8条 利子補給金の交付は年2回とし、会計年度を4月1日から9月30日までと、10月1日から翌年3月31日までの2回に分けたそれぞれの期間(以下「単位期間」という。)内に行った機構等への償還状況を確認して行うものとする。

2 利子補給金の交付については、固定金利の場合は、第6条の規定により算出された利子補給額を返済期間に応じて償還回数により均等割し、単位期間に応じて10回又は11回に分割して交付するものとする。ただし、機構等との金消契約に定める償還条件のうち返済期間が5年未満の場合は、償還回数を6で除した回数(小数点以下切り上げ。)に分割して交付するものとする。この場合において、均等割により利子補給金に端数が生じる場合は、端数を第1回の交付額に含めるものとする。変動金利の場合は、各単位期間ごとに第6条の規定により算出された利子補給額とする。

3 交付決定を受けた者は、各単位期間における利子補給金の交付を受けようとするときは、紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付請求書(様式第3号)に各単位期間の償還状況がわかる書類を添えて、単位期間末の翌月の10日までに提出するものとする。

(報告義務)

第9条 交付決定を受けた者は、利子補給期間中にあって、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにそのことを町長に報告するものとする。

(1) 機構等に繰上償還を行ったとき。

(2) 割賦返済を行わなかったとき。

(3) 全額繰上償還請求を機構等から受けたとき。

(4) 機構等との金消契約に定める貸付利率等償還条件に変更があったとき。

(5) 氏名又は住所の変更があったとき。

(6) 当該住宅の所有権を移転したとき。

(7) その他町長が実状を把握するために報告を必要と認めたとき。

2 交付決定を受けた者が利子補給期間中に死亡した場合、その親族は速やかに町長に報告するものとする。

(利子補給金決定の取消)

第10条 町長は、利子補給期間中に交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金を受けたとき。

(2) 借入金又は利子補給金を目的外に使用したとき。

(3) 前条に規定する報告を正当な理由なく怠ったとき。

(4) その他町長の指示等に従わなかったとき。

(利子補給金の打ち切り)

第11条 町長は、利子補給中に交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の補給を打ち切ることができるものとする。

(1) 機構等に全額繰上償還を行ったとき。

(2) 全額繰上償還請求を機構等から受けたとき。

(3) 借入金の償還をしなかったとき。

(4) 延滞の状態で利子補給対象期間を経過したとき。

(5) 当該住宅の所有権を移転したとき。

(6) 被災者が死亡したとき。ただし、本人が死亡し同居の親族が当該住宅及び本制度の対象となる債務を相続し、引き続き居住する場合はこの限りでない。

(7) その他町長が必要と認めたとき。

(利子補給金の返還等)

第12条 町長は、第10条の規定により利子補給金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第13条 被災者は、複数の機構等において利子補給金を利用できないものとする。ただし、借入金が第5条に掲げる額を超えない場合はこの限りでない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、利子補給金に必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱

平成24年7月5日 告示第50号

(平成28年4月1日施行)