○紀宝町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、知的障害者の地域生活の支援、関係機関の業務に対する協力、知的障害者援護思想の普及等を行い、もって知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、次の各号に該当する者で、相談員として適当であると認められる者に対し、第3条に定める業務を行うため、相談員として委嘱するものとする。

(1) 人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者とする。

(2) 委嘱しようとする年度の前年度において相談員であった者は、原則として75歳未満の者とし、前年度において相談員でない者は、原則として65歳未満の者とする。

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言指導を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員は活動日誌(様式第1号)により相談の記録をし、知的障害者相談員活動報告書(様式第2号)を翌年度4月末日までに一括して福祉課に提出するものとする。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、関係行政機関、民生委員、障害者団体等と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱の期間)

第5条 相談員の委嘱の期間は2年間とする。ただし、補欠相談員の委嘱の期間は前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(守秘義務)

第7条 相談員は、その業務を行うにあたっては知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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紀宝町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第59号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第59号