○紀宝町農業次世代投資資金交付要綱

平成24年9月11日

告示第70号

(趣旨)

第1条 就農初期段階における青年就農者の所得確保及び経営安定化を図るため、予算の範囲内において農業次世代投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)、農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年6月1日農林水第110―228号三重県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)及び紀宝町補助金交付規則(以下「規則」という)に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国事業実施要綱別記1の第4の2の(1)に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 町税を完納していない者。

(2) 規則第10条第1項各号に定める事由により補助金等の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過していない者。

(青年等就農計画の認定申請)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定に基づき青年等就農計画認定申請書(様式第1号)及び青年等就農計画認定申請書追加資料(様式第1号の2)を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

(青年等就農計画の認定)

第4条 町長は前条の規定による申請があったときは、青年等就農計画の内容について審査し、第2条に規定する要件を満たし、経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は青年等就農計画認定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて関係者で面接等を行うものとする。

(青年等就農計画の変更申請)

第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「交付を受けようとするもの」という。)は、青年等就農計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(資金の交付申請)

第6条 交付を受けようとするものは、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第3号)(以下「交付申請書」という)を町長に提出して資金の交付申請を行わなければならない。

2 交付申請は半年ごとに行うこととし、申請の期日は町長が別に定める日とする。

3 交付申請書の提出に際しては次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 町税納付状況確認同意書(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは資金の交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し農業次世代人材投資資金交付決定及び確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第8条 交付を受けようとするものは、前条に規定する資金の交付決定及び額の確定があったときは、農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第6号)(以下「請求書」という)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付を受けようとするものに資金を交付するものとする。

(就農状況報告)

第9条 資金交付者は、県実施要領第5(6)の規定により就農状況報告(県実施要領別紙様式第9―1号)を町に提出するものとする。

(補助金の交付手続き等の免除)

第10条 規則第2条、第3条第7条第8条に規定する手続きについては、本要綱第6条第7条第8条第9条に定める手続きにより省略することとする。

附 則

この告示は平成24年9月11日から施行し、平成24年度の給付金から適用する。

附 則(平成26年告示第32号)

この告示は、平成26年5月2日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年告示第47号)

この告示は、平成29年4月11日から施行する。

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紀宝町農業次世代投資資金交付要綱

平成24年9月11日 告示第70号

(平成29年4月11日施行)