○浅里地区専用水道施設条例

平成25年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 紀宝町浅里地区の生活用水及び農業の生産活動推進のため、水道施設として浅里地区専用水道施設を設置する。

2 浅里地区専用水道の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び管理区域)

第2条 浅里地区専用水道施設の名称及び管理区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 浅里地区専用水道施設

(2) 管理区域 紀宝町浅里地区。ただし、配水管を布設していない区域は給水しないものとする。

(指定管理者による管理)

第3条 浅里地区専用水道施設の管理に関する業務は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 取水、浄水及び配水に関する業務。

(2) 利用料金の徴収に関する業務。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務。

(利用の許可)

第4条 浅里地区専用水道施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金)

第5条 第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

別表(第5条関係)

用途

月額料金

用途

年額料金

家庭用

2,000円

旧浅里小学校プール

100,000円

農業用

1,000円

飛雪の滝キャンプ場

70,000円

浅里診療所

2,000円



旧矢渕中学校浅里分校

2,000円



※「農業用」とは、居住できない倉庫等の建物での利用及び農作物・農機具の洗浄に利用されるものである。ただし、水稲用の農業用水としての利用はできない。

浅里地区専用水道施設条例

平成25年3月25日 条例第13号

(平成25年5月1日施行)