○紀宝町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成24年7月1日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、地域において育児のサポートを受けたい者と行いたい者からなる紀宝町ファミリーサポートセンター(以下、「センター」という。)を組織化し、育児のサポート活動を行うことにより、子育てしやすい環境を整備するとともに、地域における子育て支援の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 センターに係る事業の実施主体は、紀宝町とする。ただし、事業の運営については委託することができる。

(センターの設置)

第3条 センターは、三重県南牟婁郡紀宝町神内277番地2に置く。

(センターの業務)

第4条 センターは次の事業を行う。

(1) 会員の募集、登録等に関する業務

(2) 会員相互の育児に関するサポート活動(以下、「サポート活動」という。)の調整に関する業務

(3) サポート活動に必要な知識習得ための講習会の開催に関する業務

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関する業務

(5) 関係機関等による情報交換、連携を図るための連絡調整に関する業務

(6) 広報に関する業務

(7) その他、センターの目的を達成するために必要な業務

(会員)

第5条 センターを利用する者は、会員の登録をしなければならない。

2 センターは、次に掲げる者を会員として登録する。

(1) 依頼会員 育児のサポートを受けたい者

(2) サポート会員 育児のサポートを行いたい者

(3) 両方会員 前2号の両方を兼ねる者

(入会の手続き)

第6条 センターに入会しようとする者(以下、「入会希望者」という。)は、紀宝町ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 入会希望者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) サポート活動に理解及び熱意を有していること。

(2) 依頼会員は、紀宝町に居住する者で、当該会員が保護者となっている概ね生後6か月以上から小学校6年生以下の子ども(以下、「対象児童」という。)を有すること。なお、保護者の父母が紀宝町に居住し、里帰り出産等をする保護者の場合、保護者の父母を依頼会員とすることができる。ただし、家事援助の対象者については、以下のとおりとする。

 産褥(出産後8週間以内)の期間。

 妊娠中で切迫流・早産等のため自宅安静が必要な期間。

 センターが必要と認める場合(多胎、産後の回復状況等)は、必要最小限の範囲で期間を延長できる。

(3) サポート会員は、紀宝町に居住する20歳以上の者で、心身ともに健康で積極的にサポート活動を行うことができること。

3 町長は、入会を認めるときは、紀宝町ファミリーサポートセンター会員証(様式第2号。以下、「会員証」という。)を入会希望者に交付するものとする。

4 前項の場合において、入会希望者のうちサポート会員又は両方会員となる者は、町が実施する講習会を受講しなければならない。ただし、町長が受講の必要がないと認める場合は、この限りではない。

(保険)

第7条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入しなければならない。

2 前項の保険加入に要する保険料は、センターが負担する。

(アドバイザー等)

第8条 町長は、センターの円滑な運営を図るため、アドバイザー及びサブリーダーを置くことができる。

2 アドバイザーは、第4条に掲げる事業の実施にあたるほか、次に掲げる業務を行う。

(1) サブリーダーの育成及び指導に関すること。

(2) サポート活動の相談に関すること。

(3) 事業の事務処理に関すること。

3 サブリーダーは、アドバイザーを補佐する業務を行う。

(会員の責務)

第9条 会員は、サポート活動により知り得た、他の会員に関する秘密を他に漏らしてはならない。退会した後も同様とする。

2 サポート活動中に生じた事故等による損害については、会員間で解決しなければならない。

3 会員は、サポート活動中に事故等が発生した場合は、ただちにセンターに連絡し、事故報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(登録の取り消し及び会員の資格喪失、退会等)

第10条 町長は、会員がこの告示の規定に違反したとき又は、公序良俗に反する行為を行ったときは、会員の登録を取り消すことができる。

2 会員が、第6条に掲げる要件に該当しなくなったときは、会員の資格を喪失するものとする。

3 会員が、センターを退会しようとするときは、町長に紀宝町ファミリーサポートセンター退会届(様式第4号)を提出するものとする。

4 会員は、前各項に該当する場合は、会員証を町長に返還しなければならない。

(サポート活動の内容)

第11条 サポート活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブその他これらに類する施設(以下、「保育所等」という。)までの送迎を行うこと。

(2) 保育所等の開始前及び終了後に、対象児童を預かること。

(3) 保育所等が休みのときに、対象児童を預かること。

(4) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に、対象児童を預かること。

(5) 保護者等の病気、介護等、急用の場合に対象児童を預かること。

(6) 買い物等外出の際に、対象児童を預かること。

(7) 児童が軽度の病気の場合に臨時的又は突発的に、対象児童を預かること。

(8) その他、センターが必要と認めること。

(報酬等の支払い)

第12条 依頼会員は、サポート活動終了後、サポート会員に対して別に定める報酬等を支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成25年告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀宝町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成24年7月1日 告示第93号

(平成31年1月1日施行)