○紀宝町ファミリーサポートセンター事業サポート活動助成金交付要綱

平成25年3月7日

告示第4号

(趣旨)

第1条 町長は、紀宝町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成24年告示第93号。以下、「実施要綱」という。)第4条に規定するサポート活動を推進するため、実施要綱第5条に規定するサポート会員(以下、「サポート会員」という。)に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、紀宝町補助金交付規則(平成18年規則第42号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができるものは、サポート活動を実施したサポート会員とする。

(助成金の額)

第3条 助成金は、サポート開始から最初の1時間までは、実施要綱第6条第2項第2号に規定する対象児童(以下、「対象児童」という。)1人当たり300円とし、1時間を超えた部分については、サポート活動30分につき対象児童1人当たり150円とする。また、一人親家庭、子どもが3人以上の多子世帯は、対象児童1人当たり500円とし、1時間を超えた部分については、サポート活動30分につき対象児童1人当たり250円とする。

2 前項の規定に関わらず、2人以上の対象児童について同時にサポート活動を実施した場合にあっては、2人目以上の対象児童については、前項の2分の1の額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、サポート活動助成金交付申請書(様式第1号。以下、「交付申請書」という。)に、紀宝町ファミリーサポートセンター事務取扱規程(平成24年訓令第13号)第3条第5項に規定するサポート活動の報告書を添付して、当該申請に係るサポート活動を行った月の翌月の10日までに、町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定通知)

第5条 町長は、交付申請書の提出があったときには、その内容を審査し、適当とみとめたときは、サポート活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消又は返還)

第6条 町長は、申請書が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、前条の規定による交付決定を取消し、又は、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から実施する。

附 則(平成28年告示第41号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

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紀宝町ファミリーサポートセンター事業サポート活動助成金交付要綱

平成25年3月7日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)