○平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱

平成25年3月6日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成23年台風第12号(以下「台風第12号」という。)により滅失し、又は損壊(住宅が著しく損傷を受け、又は破壊された状態を指し、応急的な処置程度では、もとの用途のまま使用できないものをいう。以下同じ。)した住宅(人の居住の用に供する家屋をいい、区分所有に係る家屋にあっては、人の居住の用に供する専有部分をいう。以下「被災住宅」という。)の所有者等が被災住宅に代わる住宅(以下「代替住宅」という。)を取得等した場合の代替住宅に係る固定資産税の減免(以下「減免措置」という。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)及び紀宝町税条例(平成18年紀宝町条例第56号)第71条第1項第4号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示による減免の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被災住宅の所有者(当該被災住宅が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)

(2) 被災住宅の所有者に相続が生じたときの相続人等

(3) 被災住宅の所有者と代替住宅に同居する三親等内の親族

(被災住宅の要件)

第3条 被災住宅に認定される要件は、台風第12号により、滅失し、又は損壊した家屋で、かつ、り災証明書の判定が「半壊」若しくは「大規模半壊」又は「全壊」である建物とする。

(代替住宅の要件等)

第4条 代替住宅に認定される要件は、次に掲げるところにより、被災住宅の代わりとして取得した住宅で、原則として被災住宅と種類が同一で、使用目的又は用途が同一のものとする。

(1) 被災住宅と代替住宅間において、新築若しくは中古又は木造若しくは非木造の異動は問わない。

(2) 被災住宅の処分の有無は、特段の事情がある場合を除き、取壊し又は売却等の処分がなされていることを原則とする。

(3) 被災後5年以内(平成23年9月2日から平成28年9月1日まで)に取得された住宅であること。

(代替住宅の固定資産税の減免)

第5条 町長は、前条に規定する代替住宅の所有者に係る固定資産税について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより減額し、又は免除するものとする。

(1) 代替住宅の用途が居住用に限る場合 当該家屋の固定資産税の額の全額を免除する。

(2) 代替住宅に居住用以外の用途部分がある場合 当該家屋の固定資産税の額から、当該居住用部分に係る額を減額する。

(代替住宅の固定資産税の減免の期間)

第6条 前条に規定する固定資産税の減免の期間は、当該代替住宅に対して新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度間とする。

(申請等)

第7条 第5条に規定する代替住宅の固定資産税の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類等を作成又は添付し、当該年度ごとに納期限前7日までに町長に申請するものとする。

(1) 台風第12号に係る代替住宅の固定資産税減免申請書(様式第1号)

(2) 処分未了の場合は、代替住宅の固定資産税の減免に係る被災住宅の処分についての申立書(様式第2号)

(3) 被災住宅が台風第12号により滅失し、又は損壊した旨を証する書類

(4) 代替住宅の取得が確認できる書類

(5) 代替住宅の所有者が被災住宅の所有者の相続人又は被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族である場合は、その旨を証する書類

(調査)

第8条 町長は、前条に規定する固定資産税減免申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、必要な事項について調査を行うものとする。

(減免措置の決定)

第9条 町長は、減免する旨の決定をしたときは、当該申請者に対して代替住宅に対する固定資産税の減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免措置の取消し)

第10条 町長は、減免措置を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免措置を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により減免措置を受けたと認められるとき。

(2) 減免措置要件を満たさなくなったとき。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成23年9月2日以後に取得された代替住宅に適用する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱

平成25年3月6日 告示第51号

(平成28年4月1日施行)