○紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)(以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付の事務手続き等に関し、必要な事項を定める。

(給付対象者)

第2条 給付の対象は、紀宝町内に居住地を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号に掲げるいずれかの症状等を有しているため、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの

(実施機関)

第3条 養育医療は、法第20条第4項の医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。

(給付の内容)

第4条 養育医療の給付は、現物給付を原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみこれに替えその費用を支給するものする。

2 給付の範囲は、法第20条第3項に規定する次の各号に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院

(5) 入院療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

3 前項第6号の給付(以下「移送の給付」という。)の基準並びに範囲は、次のとおりとする。

(1) 移送の給付は、医療保険各法の適用を受けるものに限るものとする。ただし、生活保護の受給者で医療保険等に加入していないものは、この限りではない。

(2) 移送の費用(以下「移送費」という。)の支給は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最少限度の実費とする。

(医療給付の申請)

第5条 前条第2項第1号から第5号までに規定する給付(以下「医療給付」という。)を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類及び関係証明書を添付して、町長に、原則として入院治療開始日を起算して、60日以内に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書 (様式第2号)

(2) 世帯調書 (様式第3号)

未熟児の属する世帯の所得税又は市町村民税等の課税の有無等の状況が判明できる書類又は証明書を添付のこと。

(3) 遅延理由書(様式第4号。入院治療開始日を起算して、60日を経過した場合のみ)

(医療給付の承認及び不承認)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ給付をするか否かの決定を行うものとする。

2 町長は、給付を行うことに決定したときは、養育医療券(様式第5―1号及び様式第5―2号。以下「医療券」という。)を添付して、養育医療給付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、給付を行わないことに決定したときは、養育医療給付不承認通知書(様式第7―1号様式第7―2号)により、申請者及び当該指定医療機関に対しその旨通知するものとする。

(移送の給付の申請)

第7条 移送の給付を受けようとする者は、移送給付申請書(様式第8号)により町長に、原則として移送を必要とする日を起算して、60日以内に申請するものとする。

(移送の給付の承認及び不承認)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ速やかに給付をするか否かを決定するものとする。

2 町長は、給付を行うことに決定したときは、移送給付承認書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、給付を行わないことに決定したときは、移送給付不承認通知書(様式第10号)により、申請者にその旨通知するものとする。

(医療券の取り扱い)

第9条 医療券の有効期限は、養育医療意見書に記載された当該指定医療機関による診療開始日を始期とし、その終期は、同意見書に記載された当該医療の終了見込日とする。

2 医療券を紛失又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第11号)により、町長に申請するものとする。なお、再交付した医療券には、再交付である旨を表示するものとする。

3 医療券の記載事項(指定養育医療機関及び診療予定期間は除く)に変更がある場合は、養育医療券等記載事項変更届(様式第12号)により、町長に届出するものとする。

(異なる指定医療機関への転院)

第10条 医療券の有効期間中に他の指定医療機関に転院する必要が生じたときは、転院理由証明書(様式第13号)を添付のうえ新たに申請を行うものとする。

2 前項の申請については、第5条及び第6条の規定を準用する。ただし、この場合の申請については、第5条の規定にかかわらず、同条第2号及び第3号の書類は、その状況等に変更がない場合には省略して差し支えないものとする。

(継続給付の申請)

第11条 第2条に規定する未熟児に対し医療券に表示された有効期間を過ぎてなお継続して治療を行う必要のある場合は、当該未熟児の保護者は、医療券の有効期間中に、養育医療給付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類及び関係証明書を添付して、町長に、継続入院治療の事実が発生した日を起算して、60日以内に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書 (様式第2号)

(2) 世帯調書 (様式第3号)

(3) 遅延理由書(様式第4号。継続入院治療の事実が発生した日を起算して、60日を経過した場合のみ)

ただし、当初の給付申請を行った際に提出した世帯調書の内容に変更がない場合に限り、これを省略して差し支えないものとする。

(継続給付の承認及び不承認)

第12条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査のうえ速やかに継続の給付を行うか否かを決定するものとする。

2 町長は、給付の必要があると認めたときは、養育医療継続給付承認書(様式第14号)を添付して、養育医療継続給付決定通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、継続の必要がないと認めたときは、養育医療継続給付不承認通知書(様式第16―1号様式第16―2号)により、申請者及び指定医療機関に対してそれぞれ通知するものとする。

(診療報酬の支払)

第13条 町長は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)第14条第2項の規定による指定養育医療機関に対する診療報酬の支払について、法第20条第7項で準用する読替え後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第4項の規定により、当該診療報酬の支払に関する事務を三重県社会保険診療報酬支払基金、三重県国民健康保険団体連合会にそれぞれ委託するものとする。

(移送費の請求及び支払)

第14条 法第20条の規定による養育医療の給付を受けた者が移送費を請求しようとするときは、移送費支払請求書(様式第17号)に移送費の額を証する書類を添えて町長に請求するものとする。

町長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査のうえ速やかに申請者に対しその請求額を支払うものとする。

(徴収金)

第15条 町長は、養育医療の給付に要する費用を支弁したときは、法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する額は、別表に定める額とする。

(台帳の整備等)

第16条 町長は、養育医療の給付に係る状況を明らかにするため、養育医療給付台帳(様式第18号)、自己負担金徴収台帳(様式第19号)その他必要な諸帳簿を備えなければならない。

(委任)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、三重県未熟児養育医療給付実施要綱(次項において「県要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際、現に県細則の規定により作成された帳簿等は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、補正して使用することができる。

4 第9条第1項に規定する医療券の有効期限は、その本文の規定にかかわらず平成25年4月1日から三重県要綱の規定によりなされた養育医療の給付の規定に係る治療期間の満了日までとする。

附 則(平成27年告示第77号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

徴収基準額表

世帯の階層区分

徴収基準月額

(円)

徴収基準加算月額

(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C1

A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

5,400

540

C2

所得割の額のある世帯

7,900

790

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額

15,000円以下

10,800

1,080

D2

15,001円以上

40,000円以下

16,200

1,620

D3

40,001円以上

70,000円以下

22,400

2,240

D4

70,001円以上

183,000円以下

34,800

3,480

D5

183,001円以上

403,000円以下

49,400

4,940

D6

403,001円以上

703,000円以下

65,000

6,500

D7

703,001円以上

1,078,000円以下

82,400

8,240

D8

1,078,001円以上

1,632,000円以下

102,000

10,200

D9

1,632,001円以上

2,303,000円以下

123,400

12,340

D10

2,303,001円以上

3,117,000円以下

147,000

14,700

D11

3,117,001円以上

4,173,000円以下

172,500

17,250

D12

4,173,001円以上

5,334,000円以下

199,900

19,990

D13

5,334,001円以上

6,674,000円以下

229,400

22,940

D14

6,674,001円以上

当該月における当該児童に係る費用の支弁額

左の徴収基準月額の1割とする。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。

備考

1 B階層、C階層及びD階層区分の認定は、児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該児童を扶養している者のうち、当該児童のすべての扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)の当該年度の市町村民税又は前年分の所得税の課税状況により認定するものとする。ただし、当該年度の市町村民税又は前年分の所得税の課税状況が確定しない期間中においては、前年度の市町村民税又は前々年分の所得税の課税状況により認定するものとする。

2 徴収基準月額等の特例

(1) B階層、C階層及びD階層に属する世帯について、同一世帯で同時に2人以上の児童が養育医療の給付を受けた場合は、当該月の最も高額な徴収基準月額((2)による日割計算後の額)となる児童につき当該徴収基準月額によるものとし、当該児童以外の児童1人につき徴収基準加算月額によるものとする。

(2) B階層、C階層及びD階層(D14階層を除く。)に属する世帯について、当該月の入院日数が1月未満の場合における徴収基準月額及び徴収基準加算月額は、日割計算により算定した額とする。

3 この表に掲げる徴収基準月額(D14階層の徴収基準月額を除く。)が、当該月における児童の養育医療の給付に要した費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収基準月額とする。

4 この備考に定めるもののほか、階層区分の認定に関しては、母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成20年6月4日付け厚生労働省発雇児第0604003号)の定めるところによる。

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紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日 告示第53号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 告示第53号
平成27年12月10日 告示第77号
平成28年3月22日 告示第15号
平成29年7月1日 告示第43号