○紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたり、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第22条に規定する介護給付費、訓練等給付費の支給申請、法第34条に規定する特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請、法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給申請及び法第29条第3項に規定する利用者負担額の減額及び免除の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入申告書(様式第2号)その他町長が必要と認めた書類を添付することにより支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 法第24条に規定する介護給付費等の支給の変更及び利用者負担額減額又は免除等の変更に係る申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により申請するものとする。

5 町長は、前項の申請に係る決定を支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第3条 法第30条に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費及び法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に係る申請並びに法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第7号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(障害支援区分の認定)

第4条 法第21条の規定による障害支援区分の認定については、障害支援区分認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 法第21条及び第24条の規定による障害支援区分の変更の認定については、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第11号)により証明するものとする。

(支給申請に係る同意)

第5条 法第6条に定める自立支援給付に係る支給申請にあたり、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者から提出させる世帯の所得及び課税の状況の調査に係る同意書は様式第12号によるものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 町長は、法第25条及び第51条の10に規定する支給決定の取消しを支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第7条 町長は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を様式第14号により、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証を様式第15号により交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)により申請するものとする。

(療養介護医療受給者証)

第8条 町長は、法第70条に規定する療養介護医療受給者証を様式第17号により交付するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第9条 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第10条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により行うものとする。

5 前条に規定するサービス等利用計画案を作成する事業所変更に係る届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第11条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)により申請するものとする。

2 前項の申請に係る支給又は不支給の決定は、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第12条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第26号)に収入申告書(様式第27号)その他町長が必要と認めた書類を添付し申請するものとする。

2 障害児の保護者が前項の申請を行う場合は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第28号)を添付するものとする。

3 第1項の申請を却下する場合は、却下通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(自立支援医療受給者証)

第13条 町長は、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)様式第30号により交付するものとする。

2 受給者証及び自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書に記載された事項を変更するときは、自立支援医療受給者等証記載事項変更届(様式第31号)により申請するものとする。

3 施行令第33条に規定する受給者証の再交付の申請は自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第32号)によるものとする。

(治療用装具の支給認定申請)

第14条 自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係る者に限る。)に係る治療材料のうち治療用装具の費用の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は育成医療・更生医療治療用装具支給認定申請書(様式第33号)を提出するものとする。

2 障害児の保護者が前項の申請を行う場合は、育成医療治療用装具意見書(様式第34号)を添付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に係る決定を育成医療・更生医療治療用装具支給認定書(様式第35号)により行うものとする。

4 町長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第36号)により行うものとする。

(移送費の支給認定申請)

第15条 自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係る者に限る。)に係る移送費用の支給を受けようとする場合は、育成医療・更生医療移送費用支給申請書(様式第37号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を育成医療・更生医療移送費用支給決定通知書(様式第38号)により行うものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下するときは、前条第4項を準用する。

(補装具費の支給)

第16条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、補装具費(購入・修理・借受)支給申請書(様式第39号)を提出するものとする。

2 補装具費の支給を受けようとする身体障害児の保護者が、補装具(購入・修理・借受)支給申請書に添付する意見書は、補装具費支給意見書(様式第40号)によるものとする。

3 町長は第1項又は前項の申請書を受理したときは、調査書(様式第41号)を作成するものとする。

4 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(既製品以外のもの)、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときは、町長は、三重県障害者相談支援センターに対し、補装具費支給の要否について、判定依頼書(様式第42号)により判定を依頼するとともに、判定通知書(様式第43号)を申請を行った身体障害者に送付するものとする。

5 町長は第1項又は第2項の申請に基づいて補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第44号)及び補装具費支給券(様式第45号)を交付するものとする。

6 町長は、第1項又は第2項の申請を却下する決定をしたときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第46号)により通知するものとする。

7 町長は補装具費の支給に当たり、補装具費支給申請決定簿(様式第47号)を作成するとともに、必要事項を記入するものとする。

(申請内容変更の届出)

第17条 この細則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第48号)により届出するものとする。

(委任)

第18条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(紀宝町障害者自立支援法施行細則の廃止)

2 紀宝町障害者自立支援法施行細則(平成19年紀宝町規則第24号)は廃止する。

(経過措置)

3 この細則の施行の前にされた申請に基づく給付については、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第20号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第4号
平成28年1月1日 規則第20号
平成28年3月22日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第7号