○紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、単独処理浄化槽及びくみ取り式便所から、紀宝町町営浄化槽整備推進事業に関する条例(平成20年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)に基づく浄化槽に設置替えをする者に対して、予算の範囲内で交付する町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(2) くみ取り式便所 し尿を貯留し、後でくみ取る方式の便槽及び簡易水洗便所をいう。

(3) 配管工事費 浄化槽までの流入管敷設に要する経費をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、条例で使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、単独処理浄化槽及びくみ取り式便所から、条例に基づく浄化槽に設置替えをしようとする者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 住宅等の建て替えに伴い配管を敷設する者

(2) 住宅等所有者でない場合、当該住宅等所有者の承諾が得られない者

(3) 住宅等所有者のうち、公共施設等の所有者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、町営浄化槽設置に伴う配管工事に要する費用とし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。ただし、6万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 配管工事費の見積書

(2) 住宅等所有者でない場合は、当該住宅等所有者の承諾書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、補助金交付の可否を決定し、町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の内容変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助対象事業」という。)の内容を変更するとき又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、町営浄化槽設置に伴う配管工事事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、承認の可否を決定し、町営浄化槽設置に伴う配管工事事業変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、補助対象事業の完了後、速やかに町営浄化槽設置に伴う配管工事実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る領収書

(2) 補助対象事業に係る工事写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による補助金交付額確定の通知を受けた交付対象者は、町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(工事の確認)

第12条 町長は、補助対象事業を適正に執行するため、配管工事の状況を施工現場において確認する。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)