○紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱

平成26年8月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の猟友会の有害鳥獣捕獲隊員の確保を図り、有害鳥獣による農林産物への被害を防止するため、現捕獲隊員が狩猟免許を更新する際に必要となる経費、新たに免許を取得した捕獲隊員が銃砲所持許可取得に必要となる経費、及び新規捕獲隊員が有害鳥獣捕獲に使用する銃器等の購入に要する経費に対し、紀宝町補助金等交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 猟友会 三重県猟友会紀南支部に属する相野谷分会、御船分会、鵜殿分会、井田分会をいう。

(2) 捕獲隊員 有害鳥獣捕獲許可者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 免許取得後は、三重県猟友会紀南支部に属する相野谷分会、御船分会、鵜殿分会、井田分会のいずれかの分会に加入しなければならない。

(2) 紀宝町捕獲隊の一員として積極的に有害鳥獣の捕獲に参加し、活動することを書面で誓約できる者とする。

(補助対象となる免許等の種類)

第4条 補助金の対象となる免許等の種類及び経費は、次のとおりとする。

(1) 狩猟免許更新

(2) 銃砲所持許可

(3) 銃器等の購入

(補助金の交付対象等)

第5条 補助金の交付対象となる経費、補助率、上限補助額については、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条の規定による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付申請書(様式第1―1号様式第1―2号様式第1―3号。以下「申請書」という。)に、第3条第2号に係る誓約書(様式第2―1号様式第2―2号。)及び、必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不交付の決定をしたときは、紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則及びこの告示に定める事項に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第51号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(1) 狩猟免許更新関連経費

補助対象経費(補助率10/10)

狩猟免許更新手数料

医師の診断書料

(2) 銃砲所持許可取得関連経費

補助対象経費(補助率10/10)

教習射撃代

装弾代

医師の診断書料

戸籍抄本

(3) 銃器等の購入関連経費

補助対象経費(補助率1/2)

散弾銃購入代

実包購入代

散弾銃保管庫購入代

実包保管庫購入代

(4) 上限補助額

補助対象項目

上限補助額

狩猟免許更新関連経費

7,000円

銃砲所持許可取得関連経費

40,000円

銃器等の購入関連経費

100,000円

注1:銃器等の購入に係る経費は、2分の1を乗じた額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

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紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱

平成26年8月1日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)