○紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、働く世代の女性支援のためのがん検診を一層推進するため、子宮頸がん及び乳がん検診(以下「がん検診」という。)において、特定の年齢に達した者に個別に受診を呼びかける受診勧奨(コール・リコール)を実施するとともに、過去のがん検診推進事業によるクーポン券の配付を受けたものの未受診者である者(以下「未受診者」という。)や新規受診対象者(子宮頸がん20歳、乳がん40歳の者)に検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を送付し、検診の重要性の認識と受診の動機付けを醸成・向上させ、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、紀宝町(以下「町」という。)とする。町は、事業の目的の達成に必要があるときは、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施できると認められる者(以下「検診実施機関」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、事業実施年度の4月20日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 削除

(2) 事業実施年度の4月1日現在の年齢が、次に掲げる検診に応じた年齢と性別である者

 子宮頸がん検診 20歳の女性

 乳がん検診 40歳の女性

(事業内容)

第4条 町長は、前条第2号に定める対象者に対し、クーポン券及び受診案内等を送付するものとする。

2 町長は、がん検診台帳を整備し、クーポン券の交付状況を明確にしておくものとする。

(クーポン券の再交付)

第5条 対象者は、交付されたクーポン券を破損又は紛失したことにより、クーポン券の再交付を必要とする場合は、紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診無料クーポン券再交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づきクーポン券を再交付する必要があると認めたときは、紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診無料クーポン券再交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者へ通知するとともにクーポン券を送付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づきクーポン券を再交付する必要がないと認めたときは、紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診無料クーポン券再交付申請却下決定通知書(様式第3号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(実施方法)

第6条 対象者は、検診実施機関においてクーポン券を提出し、町が実施するがん検診を受診するものとする。

2 検診実施機関は、がん検診の実施に当たっては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診と同様に行うものとする。

3 検診実施機関は、クーポン券に記載された住所及び氏名について、保険証等により本人確認を行うものとする。

(検診料の償還払い)

第7条 町長は、対象者がクーポン券を使用せずに、町が指定する検診実施機関においてがん検診を受診した場合には、当該対象者に対し、検診実施機関に支払った自己負担額に相当する額を償還払いにより交付するものとする。

(償還払いによる交付申請)

第8条 償還払いにより自己負担額に相当する額の交付を受けようとする者は、事業実施年度の3月31日までに紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診費償還払い交付申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 未使用のクーポン券

(2) 検診実施機関が発行した領収書又はがん検診結果通知等の写し

2 前項第2号の検診実施機関が発行した領収書又はがん検診結果通知等の写しの添付が困難な場合は、検診実施機関で確認し、がん検診を受診したことが明らかな場合は、添付を免ずることができる。

(償還払いによる交付決定等)

第9条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは速やかにこれを審査し、交付すべきものと認めたときは紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診費償還払い交付決定通知書(様式第5号)により、また該当しないと認めたときはその理由を付した紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診費償還払い不承認決定通知書(様式第6号)により、申請を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(償還払いの交付)

第10条 町長は、償還払いの交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により交付するものとする。

(償還払いの返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により償還払いの交付を受けた者に対し、当該償還払いの一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第47号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成31年告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第47号

(平成31年4月1日施行)