○紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は動向第2号に規定する幼児をいう。

2 この告示において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

3 この告示において、保護者とは、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(対象となる支援)

第3条 この告示において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。

(償還額)

第4条 次の表1に掲げる金額の合算額(合計額が表2の区分ごとに掲げる額を超える場合は表2の区分に応じた額とする)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。

表1

対象

多子軽減措置の内容

(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(核当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(核当者が二人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 上記以外の者

0円

表2

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円以上)

37,200円

2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。

(償還払いの申請)

第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び利用者負担額の支払いを証する書類(領収証)を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 町長は、保護者から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給すべきときは決定した給付費の償還額を申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 町長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月に提供された障害児通所支援から適用する。それ以前に提供された障害児通所支援については、なお、従前のとおりとする。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年4月1日 告示第52号

(平成28年4月1日施行)