○紀宝町マイクロバスの貸出に関する要綱

平成26年12月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年紀宝町条例第63号)第7条の規定に基づき、町が所有するマイクロバスを公務に支障のない範囲において、貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 マイクロバスの貸し出しは、公益上必要と認められる場合であって、町内の公共的団体が、営利、娯楽等の目的以外の団体用務のために使用するときに限るものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

2 乗車人員は、原則10人以上とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(貸出期間)

第3条 マイクロバスの貸出期間は、12月29日から翌年1月3日までの日を除くものとし、1回の利用につき連続して3日間までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(使用許可申請)

第4条 マイクロバスの貸し出しを受けようとする団体の責任者(以下「申請者」という。)は、紀宝町マイクロバス使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) マイクロバスを運転する者(以下「運転者」)という)の運転免許証の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、使用しようとする日の1か月前から受け付けるものとする。ただし、1か月前にあたる日が、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日となる場合は、その後の開庁日からとする。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、紀宝町マイクロバス使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、町長は、管理上必要な条件を付すことができるものとする。

(使用許可の取り消し等)

第6条 町長は、前条に規定する使用の許可を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はマイクロバスの返却を指示することができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、以後のマイクロバスの利用を制限することができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) この要綱又は利用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、マイクロバスを使用することが適当でないと認める行為をしたとき。

2 町長は、使用の許可を行った後において、次の各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合は、その許可を取り消し、又はマイクロバスの返却を指示することができる。

(1) 災害又は公務等により、緊急でかつやむを得ない事由により、マイクロバスを公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情により、マイクロバスに支障が生じたとき。

3 前2項による使用許可の取り消し等があった場合において、申請者に損害が生じても、町はその責務を負わないものとする。

(転貸等の禁止)

第7条 申請者は、マイクロバスを転貸しし、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第8条 マイクロバスの貸出使用料は、無料とする。ただし、マイクロバス使用に伴う燃料代、有料通行料及び駐車料金等その他諸費用は申請者負担とする。

(貸し出し及び返却)

第9条 申請者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、原則として定められた保管場所からマイクロバスを借り受け、その場所に返却するものとする。

2 使用者等は、マイクロバスの使用を終えたときは、使用した相当分の燃料を補給し、運転日誌等の記載及び清掃を行うこと。

(事故の処置等)

第10条 使用者等は、マイクロバスの使用において交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講じ、速やかに町長に報告を行うとともに、紀宝町マイクロバス事故報告書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 使用者等は、当該事故に関し、町が契約している保険会社が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出し、町と処理方針等について協議の上、円滑に処理、解決しなければならない。

3 使用者等は、マイクロバスをき損し、又は亡失したときは、遅滞なく、紀宝町マイクロバスき損等報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告しなければならない。ただし、第1項の規定による報告をしたときは、この限りではない。

(損害賠償)

第11条 使用者等は、マイクロバスの使用により他人に損害を与えたときは、次に掲げる部分を除き、その損害を賠償しなければならない。

(1) 町が契約している保険により補てんされる部分

(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた部分

2 使用者等は、町が使用者等に代わり使用者等の負担すべき損害額を支払ったときは、直ちにその相当額を町に弁済するものとする。

3 使用者等がマイクロバスを原状に回復しないで返却したときは、町長は、使用者等に対して当該回復に必要な費用を請求することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

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紀宝町マイクロバスの貸出に関する要綱

平成26年12月1日 告示第71号

(平成26年12月1日施行)