○紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱

平成27年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 紀宝町集落営農法人化支援補助金(以下「補助金」という。)については、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)及び紀宝町補助金等交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に基づくもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付目的)

第2条 この補助金は、集落営農の法人化に伴う必要経費を補填することを目的とする。

(交付対象)

第3条 この補助金の交付対象は、集落等を単位とした農作業受委託組織(法人を除く)を基礎として設立された法人(以下「法人」という。)とする。

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、1団体につき 500,000円とする。

(交付申請兼実績報告)

第5条 補助金の交付申請兼実績報告は、法人の代表(以下「代表者」という。)が行うものとし、紀宝町集落営農法人化支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(添付様式第1号)

(2) 収支決算書(添付様式第2号)

(3) 法人設立登記事項証明書

(4) 定款の写し

(5) 構成員名簿

(6) 設立総会又は総代会の資料(議事録の写し)

(7) その他町長が必要と認めたもの

(交付決定兼額の確定)

第6条 町長は、前条の交付申請兼実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要な場合は現地調査を行い、交付が適当と認めるときは紀宝町集落営農法人化支援補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金の交付決定兼額の確定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(変更交付申請兼実績報告)

第7条 補助金の交付決定後に交付申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、紀宝町集落営農法人化支援補助金変更交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に変更内容及び変更理由を確認することができる書類を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の変更交付申請兼実績報告を受けた場合は、速やかに審査し、紀宝町集落営農法人化支援補助金変更交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第4号)により代表者に通知しなければならない。

(請求及び交付)

第8条 第6条の交付決定兼額の確定を受けた代表者は、紀宝町集落営農法人化支援補助金請求書(様式第5号)により、速やかに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。

(交付決定兼額の確定の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定兼額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、取消しの決定の日から期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 事業遂行にあたり、法令上問題があると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを行ったときは、その旨を紀宝町集落営農法人化支援補助金交付決定取消通知書兼額の確定取消通知書(様式第6号)により代表者に通知するものとする。

(書類の整備等)

第10条 代表者は、この補助事業に係る関係書類を、当該補助事業の属する町の会計年度の翌年から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年2月2日から施行する。

附 則(平成27年告示第3号)

この告示は、平成27年2月3日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱

平成27年1月5日 告示第1号

(平成28年4月1日施行)