○紀宝町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進本部設置要綱

平成27年2月2日

訓令第1号

(設置)

第1条 庁内各課(所・室・局)の連携を確保し、紀宝町人口ビジョン及び紀宝町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定等するために、紀宝町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 紀宝町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 紀宝町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。

(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長及び特別参与をもって充てる。

4 本部員は、調整監、会計管理者、理事、課長、出納室長及び議会事務局長をもって充てる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(作業部会)

第6条 推進本部に作業部会を置く。

2 作業部会は、作業部長、作業副部長及び作業部員をもって組織する。

3 作業部長は、企画調整課課長補佐をもって充てる。

4 作業副部長は、総務課課長補佐をもって充てる。

5 作業部員は、各課、出納室及び議会事務局の課長補佐等をもって充てる。

6 作業部会は、次の事項について必要の都度開催するものとする。

(1) 推進本部に提案する事項

(2) 庁内各課(所・室・局)の施策について相互に調整を要する事項

7 作業部会には、必要に応じて検討部会を置くことができる。

(作業部会の運営)

第7条 作業部長は、会務を総理する。

2 作業部長に事故があるときは、作業副部長がその職務を代理する。

3 作業部会は、作業部長が招集し、作業部長が議長となる。

4 作業部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定め、また、作業部会の運営に関し必要な事項は、作業部長が作業部会に諮り、本部長に承認を得て定めるものとする。

附 則

この訓令は、平成27年2月2日から施行する。

附 則(令和2年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

紀宝町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進本部設置要綱

平成27年2月2日 訓令第1号

(令和2年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年2月2日 訓令第1号
令和2年1月20日 訓令第2号