○紀宝町総合教育会議傍聴規程

平成27年3月5日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに当たると認められる者については、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他町長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第6条 傍聴人は、町長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(委員長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、町長の指示に従わなければならない。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

紀宝町総合教育会議傍聴規程

平成27年3月5日 告示第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月5日 告示第40号