○紀宝町産後ケア事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後の母子のうち保健指導を必要とする母子について、出産後の一定期間、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)における宿泊、通所による指導又は訪問指導により、保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する出産後医療機関等を退院した産婦及び新生児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産婦に心身の不調又は育児不安等がある者。

(2) その他紀宝町が特に支援が必要と認めた者。

(事業の委託)

第3条 この事業は、あらかじめ町長が適当と認める医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

(事業内容)

第4条 この事業により実施する保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴、授乳等の育児指導

(4) その他事業の目的を達成するために必要な保健指導

(利用期間)

第5条 この事業を利用することができる期間は、7日以内とする。

(利用の申請及び決定)

第6条 この事業の利用を希望する対象者(以下「利用者」という。)は、紀宝町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由あると認められる場合は、事後において速やかに提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行い、紀宝町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は紀宝町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定によりこの事業の利用を決定したときは、その旨を委託医療機関等に通知するものとする。

(費用)

第7条 事業の実施に要する1日当たりの費用の額は、町長が別表に定める基準に従い、毎年度町長と委託医療機関等が協議して決定するものとする。

2 利用者は、実費相当額として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を委託医療機関に支払わなければならない。ただし、生活保護法による非保護世帯は無料とする。

(1) 委託医療機関等へ宿泊し、指導を受ける場合 1日当たり2,000円

(2) 委託医療機関等へ通所し、指導を受ける場合 1日当たり1,500円

(3) 委託医療機関等から助産師等が訪問し、指導を受ける場合 1日あたり1,000円

(実施報告及び委託料の請求等)

第8条 委託医療機関等は、事業を実施した月の翌月の末日までにその月分の事業の実施状況に関する紀宝町産後ケア事業実施報告書(様式第4号)及び請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、委託医療機関等から前項の規定による委託料の請求を受けた場合においては、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、第7条第1項の規定により決定した額から同条第2項の規定により利用者が支払うべき実費相当額を減じて得られる額を、委託料として当該委託医療機関等に支払うものとする。

3 当該委託医療機関等は、第7条第2項に規定する実費相当額を当該利用者から徴収するものとする。

(記録の整備)

第9条 実施委託医療機関等は、事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年告示第37号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

委託医療機関等へ宿泊し、指導を受ける場合

1日当たり 20,000円

委託医療機関等へ通所し、指導を受ける場合

1日当たり 15,000円

委託医療機関等から助産師等が訪問し、指導を受ける場合

1日当たり 10,000円

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紀宝町産後ケア事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第42号

(平成29年4月1日施行)