○紀宝町マタニティ歯科健康診査事業実施要綱

平成27年6月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子健康手帳の発行を受けている妊婦に対して、歯科健診費用が無料となる歯科健診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を送付し、歯科健診の受診促進を図るとともに、胎児の健康につながる妊婦の口腔内の健康を保つために定期的な歯科健診の必要性についての理解を図り、もって健康保持及び増進を図る紀宝町マタニティ歯科健康診査事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町の住民基本台帳に登録されている者で、事業実施年度の3月31日までに母子健康手帳の発行を受けている者とする。

(事業の委託)

第3条 この事業は、あらかじめ町長が適当と認める町内の歯科医院等(以下「委託歯科医院」という。)に委託して行うものとする。

(事業内容)

第4条 町長は、第2条に定める対象者に対し、クーポン券及び受診案内等を一括して送付又は必要とする者に交付するものとする。

2 町長は、受診台帳を整備し、クーポン券の交付状況を明確にしておくものとする。

(クーポン券の再交付)

第5条 対象者は、交付されたクーポン券を破損又は紛失したことにより、クーポン券の再交付を必要とする場合は、紀宝町マタニティ歯科健康診査無料クーポン券再交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づきクーポン券を再交付する必要があると認めたときは、紀宝町マタニティ歯科健康診査無料クーポン券再交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者へ通知するとともにクーポン券を送付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づきクーポン券を再交付する必要がないと認めたときは、紀宝町マタニティ歯科健康診査無料クーポン券再交付申請却下決定通知書(様式第3号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(実施方法)

第6条 対象者は、委託歯科医院においてクーポン券を提出し、町が実施する歯科健診を受診するものとする。

2 委託歯科医院は、歯科健診の実施にあたっては、対象者に対して歯科健診及び歯科保健指導を行い、町が指定する問診票下の口腔内診査結果を記入するものとする。

(健診料の償還払い)

第7条 町長は、対象者がクーポン券を使用せずに、町が指定する委託歯科医院において歯科健診を受診した場合には、当該対象者に対し、クーポン券使用に相当する額を償還払いにより交付するものとする。

(償還払いによる交付申請)

第8条 償還払いによりクーポン券使用に相当する額の交付を受けようとする者は、事業実施年度の3月31日までに紀宝町マタニティ歯科健康診査費償還払い交付申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 未使用のクーポン券

(2) 委託歯科医院が発行した領収書の写し

2 前項第2号の委託歯科医院が発行した領収書の写しの添付が困難な場合は、委託歯科医院で確認し、歯科健診を受診したことが明らかな場合は、添付を免ずることができる。

(償還払いによる交付決定等)

第9条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは速やかにこれを審査し、交付すべきものと認めたときは紀宝町マタニティ歯科健康診査費償還払い交付決定通知書(様式第5号)により、また該当しないと認めたときはその理由を付した紀宝町マタニティ歯科健康診査費償還払い不承認決定通知書(様式第6号)により、申請を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(償還払いの交付)

第10条 町長は、償還払いの交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により交付するものとする。

(償還払いの返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により償還払いの交付を受けた者に対し、当該償還払いの一部又は全部の返還を命ずることができる。

(委託料)

第12条 事業の実施に要するクーポン券1回当たりの委託料は、毎年度町長と委託歯科医院が協議して決定するものとする。

(委託料の請求等)

第13条 委託歯科医院は、事業を実施した月の翌月の末日までにその月分のクーポン券、町が指定する問診票及び請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、委託歯科医院から前項の規定による委託料の請求を受けた場合においては、提出書類を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、第12条の規定により決定した額を、委託料として当該委託歯科医院に支払うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第65号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年告示第34号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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紀宝町マタニティ歯科健康診査事業実施要綱

平成27年6月1日 告示第48号

(平成28年4月1日施行)