○紀宝町まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年8月6日

告示第52号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進にあたり、広く町民や有識者等の意見を聴くことを目的として、紀宝町まち・ひと・しごと創生会議(以下「創生会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 創生会議は、次に掲げる事項について意見を述べ、必要な助言、指導等を行うものとする。

(1) 紀宝町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 紀宝町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、推進及び効果検証に関すること。

(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第3条 創生会議は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及びメディア等の関係者

(3) 住民の代表者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 創生会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから町長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 創生会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、創生会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 創生会議の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、会長が創生会議に諮り別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

紀宝町まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年8月6日 告示第52号

(平成27年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年8月6日 告示第52号