○紀宝町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行う事業により、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を補助するものとし、その補助について、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和3年1月1日から事業終了日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

(2) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。

(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(2) 直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額を世帯の所得とし、その世帯の所得が400万円未満であるもの。ただし、下記の及びの場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額とする。

 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職した場合 所得なしとして、夫婦の所得を算出した金額

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(3) 対象となる住居が紀宝町内にあり夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 補助期間は、令和3年4月1日から令和4年2月28日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書(又は離職日が分かる書類)

(2) 婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本、婚姻証明書等)

(3) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類

(4) 物件の売買契約書(住居費における購入の場合)

(5) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)

(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

(7) 引越しに係る領収書(引越費用)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、紀宝町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに紀宝町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、紀宝町結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助対象者は、第5条第2項及び第6条第2項の通知書を受けた場合は、速やかに紀宝町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助対象者からの請求書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適正に処理されたと認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

附 則(平成30年告示第58号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

附 則(平成31年告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

附 則(令和2年告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

附 則(令和3年告示第53号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

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平成28年3月24日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)