○紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第33号

紀宝町特定不妊治療費助成事業補助金交付要綱(平成26年紀宝町告示第85号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定不妊治療費助成事業(第3条―第10条)

第3章 第2子以降の特定不妊治療に係る助成回数追加事業(第11条―第15条)

第4章 不育症治療費等助成事業(第16条―第22条)

第5章 一般不妊治療費助成事業(第23条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊及び不育症の治療等を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成事業)

第2条 町長は、不妊及び不育症の治療等に要する費用の一部を助成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 特定不妊治療費助成事業

(2) 第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業

(3) 不育症治療費等助成事業

(4) 一般不妊治療費助成事業

2 前項各号に規定する事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療、一般不妊治療及び不育症治療等を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。

第2章 特定不妊治療費助成事業

(特定不妊治療費助成事業)

第3条 特定不妊治療費助成事業は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に対して三重県が行う特定不妊治療費助成事業(以下「県事業」という。)の上乗せ事業として、次条に規定する対象者の負担した治療費の一部を助成する事業とする。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されていること。

(3) 夫婦のどちらか一方又は双方が助成金の申請日に本町の住民基本台帳に登録されていること。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りでない。

(4) 前年の夫婦合算所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)額の合計が400万円未満であること。なお、所得の範囲及び計算方法については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条を準用する。

(5) 三重県特定不妊治療費助成規則(平成20年三重県規則第57号。以下「三重県規則」という。)の規定により定める三重県特定不妊治療費助成事業指定医療機関指定要領に基づき三重県知事の指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において特定不妊治療を受けていること。

(6) 県事業と合わせて申請すること。

(7) 都道府県、指定都市又は中核市が実施する特定不妊治療費助成事業(母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱に基づく不妊に悩む方への特定治療支援事業。以下「特定不妊治療費助成事業」という。)に基づく助成を受けた回数が、三重県規則の規定に基づき定める三重県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「三重県要綱」という。)第2条に規定する助成回数の上限未満であること。

(対象となる治療等)

第5条 対象となる治療は、特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。)とする。ただし、次の各号に掲げる治療法は助成の対象としないものとする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)による不妊治療

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)による不妊治療

2 食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は、助成の対象とならない。

3 初回の治療については、別表第1のC及びFの治療のみ助成の対象とする。

(助成の額)

第6条 助成額は、対象者が特定不妊治療1回に要した費用から、県事業で支給された額を控除し、10万円を限度とする。ただし、1回の治療は、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程とし、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植についても1回とみなす。

(助成回数)

第7条 助成回数は、初めて受けた助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算助成回数は6回まで、40歳以上43歳未満であるときは、通算助成回数は3回までとし、年間助成回数及び通算助成期間については制限しない。ただし、治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上である治療は、助成対象とならない。

(助成の申請)

第8条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療が終了した日(妊娠反応検査を行った日)から起算して60日以内に次に掲げる書類、関係証明書等を町長に提出するものとする。

(1) 特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)

(2) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(3) 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(4) 別表第2に掲げる証明書類等

(助成の決定及び支給等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、その結果を紀宝町特定不妊治療費等助成事業決定通知書(様式第3号)又は紀宝町特定不妊治療費等助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとするとともに、紀宝町特定不妊治療費等助成事業台帳(様式第5号)を作成するものとする。

2 町長は、前項の決定通知を受けた者から助成金の請求があったときは、その金額を支給するものとする。

(助成決定の取消し等)

第10条 町長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正な行為により助成の決定を受けたと認めるときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成をしているときは、当該助成金の返還を命じなければならない。

第3章 第2子以降の特定不妊治療に係る助成回数追加事業

(第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業)

第11条 第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業は、次条に規定する対象者の負担した治療費の一部を助成する事業とする。

(助成対象者)

第12条 助成対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 特定不妊治療費助成事業による助成を三重県要綱第2条に規定する上限回数まで受けた者

(2) 平成26年度以降に新規に特定不妊治療費助成事業による助成を受けた者のうち、初回の助成の対象となった治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦から出生した実子が1人以上いること。

(4) 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(5) 第4条第1号から第5号までの要件を満たしていること。

(対象となる治療等)

第13条 対象となる治療は、第5条の規定を適用する。

(助成の額及び回数等)

第14条 助成額については、三重県要綱第3条の規定を適用する。

2 助成回数は、次の各号によるものとする。

(1) 初回の助成の対象となった治療機関の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は2回までとする。

(2) 初回の助成の対象となった治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合であって平成26年度に新規に特定不妊治療費助成事業による助成を受けた場合は3回までとし、平成27年度以降に新規に特定不妊治療費助成事業による助成を受けた場合は5回までとする。

(3) 前2号に規定する回数には、県内他市町が助成した回数も通算するものとする。

(助成の申請等)

第15条 第8条から第10条までの規定は、第11条に規定する第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業について準用する。この場合において、第8条中「特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)」とあるのは「特定不妊治療費助成事業申請書(第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)(様式第6号)」と読み替えるものとする。

第4章 不育症治療費等助成事業

(不育症治療費等助成事業)

第16条 不育症治療費等助成事業は、次条に規定する対象者の負担した治療費等の一部を助成する事業とする。

(助成対象者)

第17条 助成対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 不育症にかかる治療及び検査(以下「不育症治療」という。)を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 夫婦のどちらか一方又は双方が治療期間及び助成金の申請日のいずれにおいても本市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 第4条第4号の要件を満たしていること。

(4) 国内の医療機関において、医師が必要と認める不育症治療を受けていること。

(対象となる治療等)

第18条 対象となる治療は、医師が必要と認め、国内の医療機関において受けた不育症治療とする。ただし、次に掲げる費用は、助成の対象とならない。

(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療に係る費用

(2) 食事代、入院費、文書料等の費用

(3) 処方箋によらない医薬品等の費用

(4) 出産(流産、死産等を含む。)に係る費用

(5) 他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療の費用

(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき本町が実施する妊婦健康診査等事業により助成を受けている費用

(助成の金額及び回数)

第19条 不育症治療等に係る助成金の金額は、前条に規定する助成対象経費の金額とし、10万円を上限とする。

2 不育症治療等に係る助成の回数は、1年度当たり1回までとする。

(助成の申請)

第20条 申請者は、原則として、治療が終了した日から起算して60日以内に次に掲げる書類、関係証明書等を町長に提出するものとする。

(1) 紀宝町不育症治療費等助成事業申請書(様式第7号)

(2) 不育症治療費等助成事業受診等証明書(様式第8号)

(3) 不育症治療を受けた医療機関が発行する領収書

(4) 別表第2に掲げる証明書類等

(助成の決定及び支給等)

第21条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、その結果を紀宝町不育症治療費等助成事業決定通知書(様式第9号)又は紀宝町不育症治療費等助成事業不承認決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとするとともに、紀宝町不育症治療費等助成事業台帳(様式第11号)を作成するものとする。

2 町長は、前項の決定通知を受けた者から助成金の請求があったときは、その金額を支給するものとする。

(助成決定の取消し等)

第22条 町長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正な行為により助成の決定を受けたと認めるときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成をしているときは、当該助成金の返還を命じなければならない。

第5章 一般不妊治療費助成事業

(一般不妊治療費助成事業)

第23条 一般不妊治療費助成事業は、次条に規定する対象者の負担した治療費の一部を助成する事業とする。

(助成対象者)

第24条 助成対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 不妊治療のうち、人工授精による不妊治療(以下「一般不妊治療」という。)を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 夫婦のどちらか一方又は双方が治療期間及び助成金の申請日のいずれにおいても本市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 第4条第4号の要件を満たしていること。

(4) 国内の医療機関において、医師が必要と認める一般不妊治療を受けていること。

(5) 申請日の属する年度において、一般不妊治療費助成事業による助成を1回も受けていないこと。

(対象となる治療等)

第25条 対象となる治療は、医師が必要と認め、国内の医療機関において受けた人工授精とする。ただし、次に掲げる治療法は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不妊治療

(2) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が代わりに妊娠、出産するもの)による不妊治療

(4) 他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不妊治療

2 食事代、入院費、文書料等の費用は、助成の対象とならない。

(助成の額及び回数)

第26条 助成額は、前条に規定する一般不妊治療に要する費用の額とし、2万円を限度とする。

2 助成回数は、1年度あたり1回を限度とし、通算5年間までとする。

(助成の申請)

第27条 申請者は、原則として、治療が終了した日から起算して60日以内に次に掲げる書類、関係証明書等を町長に提出するものとする。

(1) 紀宝町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第12号)

(2) 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第13号)

(3) 一般不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(4) 別表第2に掲げる証明書類等

(助成の決定及び支給等)

第28条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、その結果を紀宝町一般不妊治療費助成事業決定通知書(様式第14号)又は紀宝町一般不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定通知を受けた者から助成金の請求があったときは、その金額を支給するものとする。

(助成決定の取消し等)

第29条 町長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正な行為により助成の決定を受けたと認めるときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成をしているときは、当該助成金の返還を命じなければならない。

附 則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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別表第2(第8条、第20条、第27条関係)

種別

添付書類

(助成金の申請日から起算して3か月以内に発行されたもの)

夫及び妻が同一世帯に属する場合

夫又は妻が世帯主の場合

・夫婦の住民票(続柄の記載のあるもの)

・前年の所得を証明する夫及び妻の控除額のわかる所得証明書、課税証明書又は同内容が確認できる市町発行の証明書(1月から5月までの申請については前々年所得のもの)

・戸籍謄本(初めて県事業、一般不妊治療又は不育症治療費助成事業を申請する場合のみ)

・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書(初めて県事業、一般不妊治療又は不育症治療費助成事業を申請する場合のみ)

夫及び妻が世帯主でない場合

・世帯全員の住民票(続柄の記載のあるもの)

・前年の所得を証明する夫及び妻の控除額のわかる所得証明書、課税証明書又は同内容が確認できる市町発行の証明書(1月から5月までの申請については前々年所得のもの)

・戸籍謄本(初めて県事業、一般不妊治療若しくは不育症治療費助成事業を申請する場合又は配偶者の兄弟姉妹が同居している等の理由で、上記住民票では夫婦であることが確認できない場合のみ)

・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書

夫及び妻が別世帯に属する場合

・夫及び妻の住民票抄本

・前年の所得を証明する夫及び妻の控除額のわかる所得証明書、課税証明書又は同内容が確認できる市町発行の証明書(1月から5月までの申請については前々年所得のもの)

・戸籍謄本

・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書

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紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年4月1日 告示第33号