○紀宝町職員人事考課実施要綱

平成28年4月1日

訓令第12号

(総則)

第1条 紀宝町職員(以下「職員」という。)の人事考課は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事考課 能力考課及び業績考課を、人事考課シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力考課 考課項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に考課することをいう。

(3) 業績考課 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取り組みにより、その業務上の業績を客観的に考課することをいう。

(4) 人事考課シート 人事考課の対象となる期間(以下「考課期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める。

(被考課者の範囲)

第3条 本訓令による人事考課の対象となる職員(以下「被考課者」という。)は、紀宝町の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本訓令による人事考課の実施が困難である職員の考課については、町長が別に定める。

(一次考課者、二次考課者、調整役)

第4条 人事考課の一次考課者、二次考課者及び調整役は、別表のとおりとする。

(考課者研修の実施)

第5条 総務課長は、考課者に対して、考課能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事考課の期間)

第6条 考課期間は、次の各号に掲げる考課の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力考課 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績考課 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事考課における点数の付与等)

第7条 能力考課に当たっては考課項目の着眼点ごとに、業績考課に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ考課の結果を表示する記号を付すほか、その記号をもって、それぞれ考課の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力考課及び業績考課に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 二次考課者は、業績考課の考課期間の開始に際し、被考課者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被考課者が当該考課期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 二次考課者は、人事考課を行うに際し、その参考とするため、被考課者に対し、あらかじめ、当該人事考課に係る考課期間において当該被考課者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被考課者の自らの認識その他考課者による考課の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(考課の実施、面談、結果の開示)

第10条 二次考課者は、被考課者について、点数を付すことにより考課(次項に規定する再考課を含む。)を行うものとする。

2 調整役は、二次考課者による考課について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整役としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整役は、当該点数を付す前に、二次考課者に再考課を行わせることができる。

3 二次考課者は、前項の確認を行った後に、被考課者の能力考課及び業績考課の結果を、当該被考課者に開示するものとする。

4 二次考課者は、前項の開示が行われた後に、被考課者と面談を行い、能力考課及び業績考課の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 二次考課者は、被考課者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事考課の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、考課の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事考課シートの保管)

第12条 人事考課シートは、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事考課の結果の活用)

第13条 人事考課の結果は、被考課者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 考課者は、人事考課の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第3項の規定に基づき開示された能力考課及び業績考課の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申し出に基づき、二次考課者が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された考課結果に関する苦情処理は、当該考課の考課期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申し出は、能力考課及び業績考課の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申し出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申し出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(人事考課制度検討委員会の設置)

第15条 人事考課制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する管理職等から構成する人事考課制度検討委員会を設けるものとする。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事考課の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年度における考課期間)

2 平成28年度における人事考課の期間は、第6条の規定にかかわらず、能力考課及び業績考課共に10月1日から翌年3月31日までとする。

(紀宝町職員人事考課試行実施要綱の廃止)

3 紀宝町職員人事考課試行実施要綱(平成24年紀宝町訓令第10号)は廃止する。

別表(第4条関係)

【一般職】

対象者

一次考課者

二次考課者

調整役

理事

本人

特別職・理事


課長級

本人

特別職・理事・課長

特別職

総務担当理事

課長補佐

本人

課長級

特別職・理事

係長級

本人

課長級

特別職・理事

主任

本人

課長級

特別職・理事

主事

本人

課長級

特別職・理事

紀宝町職員人事考課実施要綱

平成28年4月1日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)