○紀宝町地域おこし協力隊設置要綱
平成28年6月30日
告示第49号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、地域力の維持・活性化につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき紀宝町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(地域おこし協力隊の活動)
第2条 地域おこし協力隊は地域力の維持・活性化に資する次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域資源(観光・特産品)の発掘及び振興
(2) 移住交流事業の支援
(3) 地域おこしの支援
(4) 農林水産業の振興に係る支援
(5) 高齢者の見守りに係る支援
(6) その他地域の維持活性化に係る活動
(地域おこし協力隊員の委嘱)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法に指定された地域以外)から紀宝町内に移し、住民票を異動させた者(紀宝町内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に紀宝町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。ただし、「地域おこし協力隊員」であった者(同一地域における活動2年以上、かつ、解嘱1年以内)又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動2年以上、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内)で、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させたものは含める。)
(2) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲があり、積極的に活動できる者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(地域おこし協力隊の委嘱期間)
第4条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。
(隊員の身分)
第5条 隊員の身分は、次の各号に掲げるいずれかとし、従事する活動内容及び隊員となる者の意向を考慮したうえで町長が決定するものとする。
(1) 任用隊員 地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員であり、第2条に掲げる活動に従事する隊員をいう。
(2) 非任用隊員 職員に任用せず、第2条に掲げる活動に従事する隊員をいう。
(活動に関する経費)
第6条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(報償)
第7条 非任用隊員の報償の額及び支給方法は以下の各号に定めるものとする。
(1) 非任用隊員の報償は、別表のとおりとする。
(2) 報償の支給日は、毎月10日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(3) 町長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。
(守秘義務)
第8条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。
(町の役割)
第9条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成28年6月30日から施行する。
附 則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
委嘱年数 | 報償の額 |
1年目 | 月額176,700円 |
2年目 | 月額181,800円 |
3年目 | 月額188,600円 |