○紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱

平成28年7月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、若者の定住を促進することを目的に、紀宝町町営浄化槽整備推進事業に関する条例(平成20年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)に基づく浄化槽を新築住宅に設置する若者に対して、予算の範囲内で交付する若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 町内に新築する住宅(店舗兼住宅を含む)をいう。

(2) 若者 浄化槽を設置する時点で満40歳未満の者をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、条例で使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、条例に基づく浄化槽を新築住宅に設置する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 新築ではなく、単独処理浄化槽などから町営浄化槽に設置替えをする者

(2) 住宅等所有者のうち、公共施設等の所有者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、町営浄化槽設置に伴う設置分担金の一部とし、人槽にかかわらず一基につき一律6万5,500円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新築する住宅の平面図、位置図

(2) 運転免許証や健康保険証など、生年月日がわかる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、補助金交付の可否を決定し、若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の内容変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助対象事業」という。)の内容を変更するとき又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、承認の可否を決定し、若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、補助対象事業の完了後、速やかに若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町町長に提出しなければならない。

(1) 町営浄化槽設置分担金領収書の写し

(2) 補助対象事業に係る工事写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による補助金交付額確定の通知を受けた交付対象者は、若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(工事の確認)

第12条 町長は、補助対象事業を適正に執行するため、浄化槽の設置状況を施工現場において確認する。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱

平成28年7月1日 告示第65号

(平成28年7月1日施行)